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週刊「アスカ」(第94号)―企業の手数料・コミッションの税引前控除を明確 |
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企業の手数料・コミッションの税引前控除を明確
企業所得税の税引き前控除の規範化、企業所得税管理強化のため、近日、財政部、国家税務総局は「企業の手数料及びコミッション支出の企業所得税税引前控除政策に関する通知」(財政[2009]29号、以下「通知」と略す)を公布し、上記政策をは以下の通りに明確した:
一、控除限度額に関して
企業は生産経営に係わる手数料及びコミッション支出が発生する場合、以下に規定された計算限度額を超過しない部分は税引前控除可能とし、超過した金額は控除することができない。
1. 損害保険企業の控除限度額=(当年度の保険料収入総額−保険解約返戻金)×15%
2. 生命保険企業の控除限度額=(当年度の保険料収入総額−保険解約返戻金)×10%
3. その他の企業の控除限度額=(契約により認識した収入金額)×5%
二、契約締結に関して
企業は合法的な経営資格を有する仲介サービス企業・個人と代理協議或いは契約を締結しなければならない。
三、手数料及びコミッションの支払方法
個人代行委託を除き、企業は銀行振込み方式で手数料及びコミッションを支払わなければならない。そうでなければ、企業所得税税引前控除をしてはならない。
当該「通知」は「控除限度額」、「手数料及びコミッションの受取側資格」及び「支払方法」について明確に規定され、以前の政策と大きな相違がある。企業は「通知」の新たな規定に基づき、手数料及びコミッション支出の規定に合致する調整を通して、関連企業所得税の回避、または低下させることができる。
省エネ高効率製品の普及推進に財政補助
効率的に内需を拡大し、積極的に産業の仕組みを調整し、ターミナル製品のエネルギー効率を高めることが目的で、近日、財税部、国家発展改革委員会が「省エネ高効率製品の普及に関する財政補助金の管理暫行弁法?以下「弁法」と略?を公布し、当該「弁法」の主要な内容は以下の通りである:
一、同「弁法」では、対象となる省エネ高効率製品は、機能品質が国家基準を満たすことが前提で、エネルギー効率の高い製品である。
二、中央財政部は省エネ高効率製品の生産企業に補助金を付与する。
三、エネルギー使用量・省エネルギー潜在性が大きい省エネ製品は今度の財政補助範囲に組み入れられる。
四、財政補助が得られる省エネ高効率製品は以下の条件を満たさなければならない:
1. 国家が統一したエネルギー効率基準に合致し、エネルギー効率の格付けが1級又は2級で、品質機能は関連国家基準を満たす。
2. 普及目標数は、一定規模以上とする。
3. 実際の販売価格は、企業の承諾価額から財政補助を差し引いた金額より低いものとする。
4. 唯一且つ認識可能のバーコートを有し、外部包装や製品本体に規定に照らして「省エネ製品恵民プロジェクト」との標識を付け加える。
5. 製品の生産企業は完備のアフターサービスシステムが備え、約定した品質及びサービスを履行できる。
6. 製品の生産企業は完備の製品販売及び利用者情報の管理システムが備え、規定によって関連情報を提供できる。
7. 「省エネ高効率普及実施細則」に定められたその他の規定。
「弁法」の公布実施に従い、省エネ高効率製品の生産企業の更なる発展に政策の支援を提供し、省エネ高効率製品の市場競争力を高める。現在、「省エネ高効率のルームエアコンの普及実施細則」が既に公布し、スタートした。その他に、各種類の省エネ高効率製品の普及実施細則が積極的に制定しているという。
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