一部業界の広告費並びに業務宣伝費の税前控除政策に関する通知
このほど、財政部・税務部が「一部業界の広告費並びに業務宣伝費の税前控除に関する通知?以下「通知」とい・を公布し、具体的内容は次の通りである。
一、化粧品製造、医薬製造及び飲料製造(酒類製造は含まず)業において発生する広告費並びに業務宣伝費支出について、当年度の販売収入の30%を超過しない部分は、控除が認められる。超過する部分は以降の納税年度に繰越して控除する。
二、ライセンス経営モデルを採用している飲料製造企業において、ブライド使用側に発生する当年度の販売収入の30%を越えない広告費並びに業務宣伝費支出について、下記のいずれかの方法で処理を行うことができる。
@ブランド使用側の企業で控除する。
A一部または全部ブランド所有側または管理側に移譲する。
また、ブライド所有側または管理側が自社の広告費並びに業務宣伝費支出の企業所得税税前控除限度額を計算する際、使用側より自社に移譲する広告費及び業務宣伝費を差し引くことができる。
三、煙草企業において発生する広告費並びに業務宣伝費支出について、企業所得税の課税所得額を計算する際、一律に控除してはならない。
当該「通知」が公布される前、広告費及び業務宣伝費の税前控除に関する法律根拠は2008年1月1日より実施された「中華人民共和国企業所得税実施条例?以下「条例」という)である。「条例」の規定に基づき、広告費並びに業務宣伝費支出が当年度の販売収入の15%を超過しない部分は控除が認められ、超過する部分は以降の納税年度に繰越して控除する。
今度の「通知」で、一部業界の広告費並びに業務宣伝費支出の税前控除比率を更に引き上げ、企業の生産経営に一定的な促進を果たすと言える。
アニメ産業をサポートするため、税収減免を実施
財政部、国家税務総局はこのほど、アニメ産業をサポートする関連税収政策を発表した。この政策は、今年から増値税、企業所得税、営業税、輸入関税、輸出増値税などを減税し、中国アニメ産業の革新能力の促進を目的とするものである。
一、増値税について
2010年12月31日まで、アニメ企業が自主開発する製品の販売に対し17%の税率で徴収し、その後、実際税負担の3%を超過する部分については還付することができる。
二、企業所得税について
国務院が認定したアニメ企業に対し、国家現行奨励類ソフト産業に適用する所得税優遇政策の享受を申請することができる。
三、営業税について
アニメの台本制作、キャラクターのデザイン、背景デザイン、動画デザイン・制作など、アニメ企業に提供するサービスに対し2010年12月31日まで、暫定的に税率を3%に引き下げる。
四、輸入関税及び輸入増値税について
国務院が認定したアニメ企業が製品を作る際に、輸入する必要がある製品に対し輸入関税や輸入増値税を免除する。
近年、中国のアニメ産業は新興産業として急速に発展しているが、まだ大きな市場空間がある。当該政策の公布と共に、アニメ産業に努める内資企業または外資企業によい環境を作り上げ、中国文化産業の振興において積極的な役割を果たしていくだろう。
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