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週刊「アスカ」(第107号)―一個人所得税の若干の政策執行問題を明確 |
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個人所得税の若干の政策執行問題を明確
国家税務総局がこのほど、「個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する通知?以下「通知」とい?を公布した。当該通知の目的とは、各地域の政策執行の一致を保証し、税金負担の公平を求め、徴税管理を強化することである。「通知」は既存政策の不明確な部分に調整を行い、主に下記の通りである。
一、「ダブルペイ」に関し?br />
「ダブルペイ」に関連する税額計算方法は執行を停止する。
執行停止後、企業従業員が取得したダブルペイは「国家税務総局が年度一括発給のボーナス等の個人所得税徴収方法の調整方法に関する通知」に基づき、個人所得税を計算する。
二、董事(監事)費収入の徴税に関して
@、個人が会社董事、監事を勤め、且つ会社で任命、雇用されていない状況に対し、董事(監事)費の役務による報酬所得項目は労務報酬として、個人所得税を計算する。
A個人が会社(関連会社を含む)に任命、雇用されており、同時に董事、監事を兼任する場合、董事(監事)費と個人賃金収入を合算し、賃金、給与所得項目として統一し、個人所得税を納付しなければならない。
三、華僑身分の定義と附加費用控除適用に関して
@華僑身分の定義
@中国公民がすでに在住国の長期または永住権を取得し、かつすでに在住国に連続して2 年以上居留し、2 年内に累計して18ヶ月以上居留している。
A中国公民が在住国の長期または永住権を取得していないが、すでに在住国に連続して5年以上(5 年を含む)の合法的な居留資格を持ち、5 年内に在住国に累計して30ヶ月以上居留している場合、華僑とみなす。
A華僑に適用する附加控除費用
上記規定に合致する華僑身分のもので、中国における労働期間に取得した賃金、給与所得に対し、税務機関は附加費用2800元を控除する。
四、個人離婚による家屋分割の譲渡徴税に関して
@個人が離婚による家屋分割譲渡で取得した収入は、その相応の取得原価と合理的費用を控除した後、残額は規定の税率で個人所得税を納付することを認める。
A個人の離婚による家屋分割から得た収入で、家庭生活で自家用として五年以上唯一の住居に符合する場合には、個人所得税免税を申請することができる。
アスカコメント:
企業が「通知」の内容を充分に理解し、上記事項に及ぶ場合、「通知」に基いて個人所得税の計算、納付を行う。できるだけ過少または過剰納付による損失を回避する。
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