一段と企業貸付登記及び輸出回収人民元
転ネットワーク審査管理の改善に関する通知
このほど、輸入外貨支払、輸出外貨回収に関する政策を公布し、具体的な内容は以下の通りまとめた。
一、貿易外貨回収(支払)可能限度額は残高管理を統一的に実行
1、企業の貿易外貨回収(支払)可能限度額は当該企業の前12ヶ月の輸出回収(輸入支払)状況、企業の前受(前払)貨物代金またはユーザンス回収(延払)登記状況及びコントロール比率等により確定する。計算公式は以下の通りである。
企業の貿易外貨回収(支払)可能限度額
=企業の前12ヶ月輸出外貨回収(輸入外貨支払)額×コントロール比率−[既に確認された貿易貸付引出登記金額−貿易貸付抹消確認金額]
2、企業は貿易貸付登記管理システム(以下、「システム」という)において引出登記を行う3万米ドル(3万米ドルも含む)以下の前受代金、延払金及び前払金については、コントロール比率の制限に組み入れない。
3、ユーザンス回収について比率コントロール制限には暫定的に組み入れない。
二、コントロール比率定義及び設定権限
貿易貸付コントロール比率は基礎比率及び調整比率から成る。
1、基礎比率は、国家外貨管理局がシステムにおいて貿易貸付登記を行う全ての企業に対し、統一的に設定する。前受代金及び延払金の基礎比率を30%とし、前払金基礎比率を10%に設定する。
2、調整比率は、外貨管理局が管轄内における企業生産経営ニーズ、所属業界特性、貿易決済慣例等の要素に基づき、システムにおいて当該企業に対し、個別設定を行う。設定調整比率は企業の実際ニーズを満たすことによるものである。
3、新規設立企業、または特殊経済監督管理地域内に登録している等の原因により、システム内に前12ヶ月の輸出回収額または輸入支払額を自動的に組み入れられない企業は、所在地外貨局に輸出回収額または輸入支払額の査定を申請することができる。外貨局は企業の申請及び手持ち契約に基づいて将来一年の輸出回収額又は輸入支払額を推定し、前12ヶ月の輸出回収額または輸入支払額として手動でシステムに入力する。
4、集中回収支払等の特殊情況にある集団企業について、国家外貨管理局は企業の申請及び下部企業の支払状況に基づいて、システム内に人工的に集団下部企業の輸出回収額または輸入支払データを組み入れる。
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