輸入外貨決済核鎖制度の改革試行を開始
このほど、国家外貨管理局より輸入外貨決済核鎖制度の改革試行の開始が公布され、その主要内容は次の通りである。
一、2010年5月1日より、輸入外貨決済核鎖は天津、江蘇、山東、湖北、内モンゴル、福建省(自治区、直轄市)支局及び青島市支局に属する管轄地方において、改革試行を行う。
二、試行地方における輸入企業は「貨物貿易輸入外貨決済管理改革の試行弁法」及びその実施細則に基づき、外貨決済業務を取扱うものとする;試行地方における銀行は「貨物貿易輸入外貨決済管理改革の試行弁法」に基づき、輸入企業の輸入外貨決済を行う。非試行地方の輸入外貨決済業務は現行規定に基づくものとする。
三、試行期間について、他省(直轄市、自治市)、異地方の外貨決済業務は現行の輸入核鎖関連規定に基づくものとする。試行地方の輸入企業は非試行地方に異地方の輸入外貨決済業務を取扱う場合、企業登録地における外貨管理局に外貨決済の登記を行う;非試行地方の輸入企業は試行地方に異地方の外貨決済を取扱う場合、銀行は改革前の規定によって「輸入外貨決済の登記表」及び関連書類を審査する。
四、改革実施前後の輸入外貨決済管理の継続性を保証するため、試行地方及び非試行地方の輸入企業が2010年1月1日以前の輸入外貨決済業務は2010年7月31日までに地方管轄外貨管理局に核鎖手続をする。期限切れとなった未核鎖業務について、輸入企業は正当な理由がなく規定期限内に核鎖を行っていない場合、外貨管理局は規定によって処罰し、或いは輸入外貨決済の不良記録を登録される。
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