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週刊「アスカ」(第155号)―一国家外貨管理局の一部地域における輸出収入の
国家外汇管理局关于在部分地区开展出口收入存放境外政策试点的通知

国家外貨管理局の一部地域における輸出収入の

国外銀行口座預入試行に関する通知

 

 

国内企業の資金利用率を高め、貿易の利便化を促進するため、国家外貨管理局より、2010101日から北京市、広東省(シンセン市を含む)、山東省(青島市を含む)、江蘇省の四地域において輸出収入の国外(香港、マカオ、台湾地区を含む)銀行口座預入試行を展開することが決定され、試行期間を一年とする。試行に関する主要内容は次の通りである。

 

一、試行地区において輸出収入の国外銀行口座預入意思があり、且つ規定条件に合致した国内企業が、所轄の国家外貨管理局支局(以下、外貨局という)で許可を取得後、試行することができる。

 

二、試行地域の外貨局又は外貨管理部(以下、試行支局という)は、『商品貿易にかかる輸出収入の国外銀行口座預入の試行方法』(以下、『試行方法』という。添付資料1を参照)の関連規定に従って、申請企業の資格を審査し、当該地域の実情と管轄内企業の申請状況に応じて、試行企業を決定する。試行期間中、各支局で決定された試行企業総数は10社を超過しないものとする。

 

三、試行企業は『試行方法』の関連規定に従って国外銀行口座の開設、閉鎖及び資金受払いの業務を行い、外貨局に関連情報(添付資料3を参照)を提出するものとする。

 

四、試行企業が海外銀行口座に預け入れる輸出収入の年度総額は前年度輸出収入総額の一定比率を超過してはならない。当該比率に関しては、試行支局が『試行方法』に基づいて規定し、企業の実情に応じて確定、調整する。

 

五、外貨局は試行企業の関連情報に基づき、試行企業の輸出外貨収入核銷、輸入外貨支払核銷(又は、輸入外貨支払総額検査)等関連外貨管理手続きをする。試行企業は輸出外貨収入の核銷を完了後、輸出税の還付処理をする。

 

注:

@「核銷」とは、中国特有の外貨管理手段として、輸出入取引に関わる代金回収、代金決済の妥当性を、税関・外貨局・銀行等が、共通システムを使用して審査・照合する制度のことである。「照合上抹消」と訳されることが多い。

リンク:

添付資料1:『試行方法』正文

添付資料2:『試行方法』-添付資料1:国外口座収支情報の提出に関する協議

添付資料3:『試行方法』-添付資料2:輸出収入の国外銀行口座預入に関する収支情報報告書

 

『試行方法』に関する説明事項

一、『試行方法』の規定によると、国内企業が輸出収入を国外の銀行口座に預け入れる場合、下記の条件を満たす事が必要である。

() 輸出入取引額が比較的大きく、輸出収入の国外銀行口座預入の需要があること。

() 財務状況が良好であること。

()直近二年以内に外貨管理規定に違反していないこと。

()外貨局による信用記録が良好であること。

()国内企業が企業集団である場合、国内において資金の集中受払いまたは集中管理の経験及び条件を有すること。

() 国家外貨管理局及び外貨局の規定するその他条件。

 

二、国内企業の国外銀行口座での支出範囲は次の通りである。

() 商品貿易にかかる支出。

() コミッション·運送保険費等の貿易関連費用支出、国外請負工事にかかる支出費用。

() 銀行の日常管理費用支出。

()外貨局認可済み、または登録済みの資本取引支出。

() 国内への戻し入れ。

() 外貨局が規定するその他支出。

 

注:

企業集団とは資本を主要連結紐帯、親子会社を主体、集団定款を同様の行動規範としており、親会社、子会社、資本参加会社及びその他メンバー会社からなっている企業法人連合体のことである。

企業集団になるには同時に下記条件を揃える必要がある。

1、企業集団の親会社(核心企業)の登録資本金は、5000万人民元以上で、且つ、子会社を5社以上(5社を含む)有すること。

2、親会社(核心企業)と子会社の登録資本金総額は1億人民元以上であること。

3、企業集団の親会社(核心企業)は有限責任会社または株式会社に登録されていること;国有企業で集団企業の核心企業になる場合、当該国有企業の登録資本金は1億人民元以上であること。

4、各メンバー企業は一律に法人資格を有すること。

 

以上

 

 

中国中秋節、国慶節休業のお知らせ

 

平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。

さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。

          記

  中秋節: 20100922日(水)〜20100926日(日)

  国慶節: 20101001日(金)〜20101007日(木)

 

尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。

回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます

 

 

                                                   以上

 

2010/09/10
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