国家税務総局:『輸出商品の徴税における通信調査管理方法』に関する公告
輸出税還付管理の強化に伴い、違法行為の防止、及び処罰をするために、国家税務総局より8月30日付けで『輸出商品の徴税における通信調査管理方法』(国家税務総局公告2010年第11号)が公布され、具体的な内容は次の通りである。
一、輸出企業のへの書簡発送については、各地区の主管税務部門の輸出税還付部門が担当する。輸出商品供給企業(以下、供給企業という)への書簡発送については、所在地の県レベル以上の税務部門所轄の税源管理部門または関係部門が担当する。
二、輸出企業が申告した輸出税の還付(免税)業務が、下記何れかに該当する場合、輸出税還付業務を担当する税務部門は、輸出企業に『対外貿易企業輸出業務自己調査表』(添付資料1を参照)または『生産企業輸出業務自己調査表』(添付資料2を参照)に必要事項を記入させ、且つ関連記入内容を分析、検査しなくてはならない。
(一)輸出業務は国家税務総局より注意が必要だと認定された場合。注意対象とは、輸出企業、供給企業、輸出商品等を言う。
(二)税務部門より輸出税還付の詐欺的容疑の手掛りの情報が提供された場合。
(三)税務部門以外の部門より輸出税還付の詐欺的容疑の手掛りの情報が提供された場合。
(四)輸出企業と供給企業が共に「要注意企業」に属し、且つ要注意商品を輸出した場合。
(五)「要注意企業」が初めて要注意商品を輸出した場合。
(六)輸出企業が初めて「要注意企業」から要注意商品を購入し、輸出した場合。
(七)下記事情のいずれかに該当し、且つ輸出企業からの書面説明が不十分だと判断された場合。
■輸出商品の外貨取得コストが合理的上限を超過した場合。
■要注意商品を輸出し、且つ要注意商品輸出量の月次増加幅が20%を超過した、または輸出単価が前回
申告した単価より10%を超過した場合。
■要注意商品を輸出し、且つ要注意商品の仕入れ単価が前回申告した単価より10%を超過した場合。
■国外との貿易における外貨から人民元決済の分析後、異常があると判断された場合。
(八)輸出税還付業務を担当する部門が調査必要と判断したその他事情。
三、輸出税還付業務の担当部門は、『対外貿易企業輸出業務自己調査表』(添付資料1を参照)または『生産企業輸出業務自己調査表』を分析、検査後、異常がないと判断した場合、輸出企業の輸出税還付業務を処理する。異常があると判断した場合、供給企業所在地県レベル以上の税務部門所轄の税源管理部門または関係部門を通して、供給企業に書簡を発送、『輸出商品供給企業自己調査表』(添付資料3を参照)に必要事項を記入させる。『輸出商品供給企業自己調査表』を分析、検査後、下記何れかが確認された場合、輸出企業の輸出税還付処理をしてはならない。
(一)供給企業が輸出企業に輸出商品を販売した時、発行した増値税専用領収書が偽領収書である場合。(二)供給企業は、輸出企業に販売した商品が自社製であると言明したにもかかわらず、供給企業の生産 設備からは、当該商品を生産不可能、または当該商品の販売数量を生産不可能の場合。
(三)供給企業が輸出企業に販売した非自社製商品の仕入れ情報に信憑性がない場合。
(四)供給企業が輸出企業に販売した商品は委託加工製品であると言明したにもかかわらず、当該委託加工行為に信憑性がない場合。
(五)供給企業が抹消された、または増値税専用領収書を発行してはならないと指摘されたにもかかわらず、増値税専用領収書を発行した場合。
(六)供給企業が輸出企業に販売した商品が増値税専用領収書に列記された商品と一致しない場合、または輸出企業が供給企業から購入した商品は、実際輸出した商品数量と一致しない場合。
(七)その他規定より輸出税の還付処理をしてはならない場合。
四、方法は2010年9月1日から実施する。『国家税務総局:「輸出商品の徴税における通信調査方法」の公布に関する通知』(国税発[2006]165号)は当日に廃止する。
注:
要注意企業:
中国語原文の「関注企業」のことである。中国国家外貨管理局関連規定では、下記いずれかに該当する場合、「要注意企業」のリストに載せられてしまう。
(1)年度内の貿易外貨の受入額と受入れるべき額の差が10%以上である場合。
(2)年度内の外貨管理に違反歴がある場合。
(3)企業の信用記録、開業期限等に基づき「要注意企業」リストに入れるべきと外貨管理局が判断した場合。
リンク:
添付資料1:対外貿易企業輸出業務自己調査表
添付資料2:生産企業輸出業務自己調査表
添付資料3:輸出商品供給企業自己調査表
添付資料4:自己調査表記入説明
以上