国務院:『労働災害保険条例』に関する修正草案
2010年12月8日付けで、国務院首相温家宝により国務院常務会議が主宰され、現行の『労働災害保険条例』に対する修正草案が打ち出され、主な内容が次の通りである。
一、通勤中に発生した労災認定範囲の拡大
現行規定の自動車(トロリーバス含む)による交通事故のほか、従業員の通勤中に発生、且つ主要責任が相手にあり、自動車以外の交通手段による交通事故又は都市部の軌道交通、旅客用フェリーボート、列車等による交通事故も、労災と認定される。
二、労災認定、鑑定及び紛争処理手続の簡素化
事実が明確な労災認定申請に対して、営業日15日以内に労働・社会保障局より認定結果を出さなくてはならない。労働者又は企業が認定結果に対する不服がある場合は、再鑑定の期限が明確にされ、行政再議手続は省略される。(注:今までは、労働者及び企業が労災の認定に納得できない場合や、企業が主管部門によって定められた保険料の納付比率に不服を申し立てる場合などは、行政訴訟を提起する前に行政再議を経る必要がある。)
三、死亡·傷害補償一時金基準の引上げ
死亡補償一時金の基準を前年度全国都市部住民平均可処分所得の20倍と調整、労災傷害補償一時金については、障害の程度により、一ヶ月〜三ヶ月分の負傷者本人の給与が追加される。
四、労災保険基金支出項目の追加
企業の労災予防費用を労災保険基金(労働・社会保障局により管理される)支出项目に計上する。以前企業が支払うべき労災認定従業員の一時労災医療補償金、入院時食費補償金などの費用について、労災保険基金の支出項目として計上され、企業の負担を軽減させると同時に、労災保険未加入企業への処罰、当該企業の従業員の保護を強化する。
税関総署公告:2010年第74号
2010年11月30日付で、税関総署2010年第74号公告が次の通りに公布された。
『中国本土と香港のより緊密な経済貿易関係を樹立するための計画』と『中国本土とマカオのより緊密な経済貿易関係を樹立するための計画』及び関連補足協議に基づき、税関総署より、『2011年1月1日より増加される香港が享受できるゼロ関税商品の原産地標準表』(添付資料1参照)と『2011年1月1日より増加されるマカオが享受できるゼロ関税商品の原産地標準表』(添付資料2参照)が公布され、2011年1月1日より実施されることとなった。
上記両表には、簡略化された商品名称が使用され、該当商品は2010年『中華人民共和国輸出入徴税規則』に登録されている、徴税番号が同様な商品と一致している。
リンク:
1.『2011年1月1日より増加される香港が享受できるゼロ関税商品の原産地標準表』
2.『2011年1月1日より増加されるマカオが享受できるゼロ関税商品の原産地標準表』
以上