『都市維持建設税納税者所在地確定方法に関する公告』
上海市地方税務局より、2010年12月30日付けで『都市維持建設税納税者住所確定方法に関する公告』(上海市地方税務局公告[2010]4号)が公布され、具体的な内容は次の通りである。
一、税務登記をしている納税者都市維持建設税適用税率については、税務登記証に記載されている登録地により確定する。税務登記の必要がない団体(例えば、非営利的団体)の場合、都市維持建設税適用税率は、法人コード証に記載されている登録地により確定する。
二、源泉徴収の代理を実施している企業と個人の場合、都市維持建設税適用税率は、源泉徴収代理の税務登記証又は法人コード証に記載されている登録地により確定する。
三、本公告は2011年1月1日より執行する。
以上