寄付行為に伴う所得税算出時の税引き前控除について
今般の東北地方太平洋沖地震発生以来、多数の国内企業が被災地への寄付を行っている。この度の週刊では寄付行為に伴う所得税算出時税引き前控除について次のように纏めた。
一、
企業或いは個人が下記機関を通して行った営業を伴わない寄付金を支出した場合、企業又は個人所得税算出時の税引き前控除が可能となり、その該当機関は下記の通りである。
1.
営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している公益法人(国、地方政府、地方公共団体等が認定している団体)
2.
県以上の人民政府及びその直轄部門
二、
税引き前控除に使用された合法的証憑
財税[2010]45号(第5条)により、企業又は個人が上記機関で寄付を行った場合、寄付受付先から財政部発行の営業を伴わない寄付証憑(注:寄付受付先公印捺印が必要)又は『非課税収入納金通知書』を受領して初めて、税引き前控除が可能となる。
三、
税引き前控除額の基準
(一)企業の場合:
『企業所得税法』第9条により、年度税引き前利益総額12%以内の営業を伴わない寄付金については、企業所得税算出時の税引き前控除が可能となる。
(二)個人の場合:
1.
『中華人民共和国個人所得税法実施条例』第24条により、納税義務者が申告した課税所得額の30%を超過しない範囲で寄付行為をした場合は、税引き前控除が可能となる。
2.
尚、以下機関を通しての寄付金全額は、税引き前控除が可能となる。
1、中国赤十字基金会
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7、中国扶貧基金会
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13、中国緑化基金会
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2、中国赤十字総会
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8、中華環境保護基金会
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14、中国児童少年基金会
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3、中華慈善総会
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9、中国炭鉱埃治療基金会
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15、中国婦人発展基金会
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4、中華健康快車基金会
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10、中国宋慶齢基金会
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16、中国光彩事業基金会
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5、中国法律援助基金会
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11、中国老齢事業発展基金会
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17、中国医療衛生事業発展基金会
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6、中国障害者福利基金会
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12、中国華文教育基金会
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18、中国教育発展基金会
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四、
企業の寄付行為は貨幣資金ではなく、非貨幣資金としての商品、財産である場合、『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第25条及び『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』第4条により、商品販売行為と看做され、増値税を納付するものとする。
リンク:営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している公益法人リスト
1. 2008年度及び2009年度初回リスト(財税[2009]85号)
2. 2009年度二回目及び2010年度初回リスト(財税[2010]69号)