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週刊「アスカ」(第185号)―一『国家税務総局:非居住者企業の所得税管理に関する公告』
关于捐赠的所得税问题

『国家税務総局:非居住者企業の所得税管理に関する公告』

国家税務総局公告2011年第24号)

 

国家税務総局が2011328日付で『国家税務総局:非居住者企業の所得税管理に関する公告』を公布した。公告の主な内容は次の通りである。

 

一、支払期日内に支払っていない所得の企業所得税源泉徴収について

中国国内企業(以下「企業」という)が非居住者企業と利息、賃貸料、特許権使用料等所得に関する契約又は協議をしているが、契約書又は協議書の支払期日基づき上述所得を支払っていない場合、又は契約を変更(修正)し、或いは協議で支払を延期したものの、「企業」の当期コストと費用に計上し、企業所得税を当該年度納税申告時に税引き前控除をする場合、企業所得税年度納税申告時に企業所得税を源泉徴収しなければならない。

「企業」が支払期日に支払っていない上述所得を、一括に当期コスト、費用に計上せず、相応する資産取得原価又は企業開業準備費に計上し、該当資産投入使用後又は生産経営開始後に月度を分けてコスト、費用を分担し、年度を分けて企業所得税の税引き前控除をする場合、「企業」が相応する資産に計上された当該年度納税申告時に上述所得全額に対して企業所得税を源泉徴収しなければならない。

「企業」が契約書又は協議書の支払期日前に上述所得を支払う場合、実際支払日に企業所得税を源泉徴収しなければならない。

 

二、配当金、特別配当金等権益性投資収益に対する企業所得税源泉徴収について

中国国内に会社、工場、事務所等を設立していない非居住者企業に中国国内居住者企業が配当金、特別配当金等権益性投資収益を配当する場合、利益配当決定日に企業所得税を源泉徴収しなければならない。実際支払日が配当決定日の前である場合、実際支払日に企業所得税を源泉徴収しなければならない。

 

三、本公告は201141日より実施する。本公告実施前に納税手続きの完了していない場合、本公告に基づき実施するものとする。

 

原文リンク:

国家税務総局:非居住者企業の所得税管理に関する公告』 (国家税務総局公告 2011年第24号)

 

 

 

  『中華人民共和国個人所得税法改正案(草案)』

中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は420日より「個人所得税法」の改正案を審議されている。 改正案草案主要内容は、次の通りである。

一、個人所得税の課税対象所得を現行の月収2000元から3000元に引き上げる。

二、給与所得の税率表を現行の累進等級9等級から7等級に縮小し、等級による所得区分金額も修正する。

三、個人商工業者の生産経営所得、請負経営所得課税税率を修正する。

四、個人所得税の申告納付と源泉徴収納付の期間を共に現行の翌月7日以内から翌月15日以内とする。

説明:個人所得税課税最低限の引き上げは、中・低所得者層の税負担軽減と高所得者層の税負担増を図るものと見られている。

 

中国人民銀行:今年4度目の預金準備率引き上げ

中国の中央銀行である中国人民銀行が2011417日付けで、同年421日から金融機関の人民元預金準備率を0.5%引上げと決定した。

 

                                    以 上

 

 

2011-04-22
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