上海市各所轄区税務局の新規領収書専用印の製作及び使用についての通知
『領収書専用印様式についての公告』(国家税務総局公告2011年第7号、添付資料1を参照)により、上海市各所轄区税務局が、各々所轄区に登録されている企業に新規領収書専用印の製作及び使用についての通知を公布した。通知の主な内容は次の通りである。
1、企業は、その所在地を管轄する税務局計画に基づき領収書専用印を製作する。但し、公安局に認可されている印鑑製作業者に限る。
2、新規領収書専用印製作後、企業が税務局発行の「領収書受領購入簿」(中国語では「発票領購簿」という)の表紙を除く第1頁目(納税者名称及び納税者識別番号等記載頁)に新規製作後の領収書専用印を捺印、使用開始年月日を記入の上、旧領収書専用印を使用不能の状態(切削)にして、新旧領収書専用印及び「領収書受領購入簿」を企業の所在地を管轄する税務局へ持参、当局より「備案」しなければならない。(注:上海市各所轄区税務局規定が異なっており、詳細は各所轄区税務局による)
3、本公告公布前に旧領収書専用印の重ね刷り(中国語では「套印」という)がしてある領収書は、当面使用可能で、使用有効期限については上海市税務局通知に準じる。
4、旧領収書専用印で捺印されている領収書の使用有効期限は2011年12月31日までとする。
5、新規領収書専用印の統一様式は国家税務総局公布の領収書様式(添付資料2の『領収書様式』を参照)に準じ、専用印に印字されている納税者識別番号は18桁でなければならない。
注:「備案」:主管官庁へ報告し、その記録に載せること。
添付資料:
1、
『領収書専用印様式についての公告』(国家税務総局公告 2011年第7号)
2、
『領収書様式』
以上