『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』
上海市発展·改革委員会、同財政局及び上海市都市建設·交通委員会は4月27日付けの共管で『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』(滬発改価費(2011)003号、添付資料1を参照)を公布し、徴収基準の詳細調整は次の通りである。
一、
徴収基準の調整
(一) 上海市登録車両(上海に常駐している地方登録車両を含む)の場合
車両名称
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調整前
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調整後
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バス
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150元/月/1台当たり
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75元/月/1台当たり
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トラック
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135元/月/1トン当たり
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68元/月/1トン当たり
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タクシー会社所属タクシー
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150元/月/1台当たり
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75元/月/1台当たり
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個人所属タクシー
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75元/月/1台当たり
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38元/月/1台当たり
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オートバイ
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15元/月/1台当たり
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8元/月/1台当たり
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(二) 地方登録車両が上海に乗り入れた場合(調整前基準から半減徴収)
車両名称
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調整前
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調整後
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バス
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@定員20人以下: 30元/回/1台当たり
A定員20人(含)以上: 50元/回/1台当たり
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@15元/回/1台当たり
A25元/回/1台当たり
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オートバイ
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10元/回/1台当たり
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5元/回/1台当たり
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トラック
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@2トン(含)以下:
20元/回/1台当たり
A2トン以上〜5トンまで:50元/回/1台当たり
B5トン以上〜10トンまで:110元/回/1台当たり
C20フィートコンテナ積載:同B
D10トン以上: 160元/回/1台当たり
E40フィートコンテナ積載:同D
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@10元/回/1台当たり
A25元/回/1台当たり
B55元/回/1台当たり
C 同B
D80元/回/1台当たり
E 同D
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二、
実施日
上海市車両(上海に常駐している地方登録車両を含む)通行費の徴収基準は2011年5月1日より本通知を適用し、月単位で徴収する。
地方登録車両が上海に乗り入れた場合の通行費徴収基準は2011年5月10日より本通知を適用する。
三、
その他関連事項
上海市都市建設·交通委員会により、2011年度5月以降上海市登録車両(上海に常駐している地方登録車両を含む)通行費を調整前基準で前納している場合、2011年7月1日より通行費差額分の返金を受ける事ができる。返金方法は、今後発生するであろう通行費の控除又は直接返金の二種類がある。
添付資料:
1、
『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』(滬発改価費(2011)003号)
2、
上海市借款付き道路車両通行費徴収基準表
以上