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週刊「アスカ」(第187号)―一『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』
关于本市外国企业常驻代表机构提交2010年度报告和换证有关事宜的公告

『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』

 

上海市発展·改革委員会、同財政局及び上海市都市建設·交通委員会は4月27日付けの共管で『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』(滬発改価費(2011003号、添付資料1を参照)を公布し、徴収基準の詳細調整は次の通りである。

一、    徴収基準の調整

(一)   上海市登録車両(上海に常駐している地方登録車両を含む)の場合

車両名称

調整前

調整後

バス

150//1台当たり

75//1台当たり

トラック

135//1トン当たり

68//1トン当たり

タクシー会社所属タクシー

150//1台当たり

75//1台当たり

個人所属タクシー

75//1台当たり

38//1台当たり

オートバイ

15//1台当たり

8//1台当たり

 

(二)   地方登録車両が上海に乗り入れた場合(調整前基準から半減徴収)

車両名称

調整前

調整後

バス

@定員20人以下: 30//1台当たり

A定員20人(含)以上: 50//1台当たり

@15//1台当たり

A25//1台当たり

オートバイ

10//1台当たり

5//1台当たり

トラック

@2トン(含)以下: 20//1台当たり

A2トン以上〜5トンまで:50//1台当たり

B5トン以上〜10トンまで:110//1台当たり

C20フィートコンテナ積載:同B

D10トン以上: 160//1台当たり

E40フィートコンテナ積載:同D             

@10//1台当たり

A25//1台当たり

B55//1台当たり

C 同B

D80//1台当たり

E 同D

 

二、    実施日

上海市車両(上海に常駐している地方登録車両を含む)通行費の徴収基準は201151日より本通知を適用し、月単位で徴収する。

地方登録車両が上海に乗り入れた場合の通行費徴収基準は2011510日より本通知を適用する。

三、    その他関連事項

上海市都市建設·交通委員会により2011年度5月以降上海市登録車両(上海に常駐している地方登録車両を含む)通行費を調整前基準で前納している場合、201171日より通行費差額分の返金を受ける事ができる。返金方法は、今後発生するであろう通行費の控除又は直接返金の二種類がある。

 

添付資料:   

1、  『上海市借款付き道路車両通行費徴収基準の調整に関する通知』(滬発改価費(2011)003号)

2、  上海市借款付き道路車両通行費徴収基準表

                                     以上

 

2011-05-06
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