輸入業者の「貨物貿易輸入決済業務確認書」提出の催促に関する通知
上海外貨管理局外貨総合処がこのほど『国家外貨管理局:輸入決済核銷制度改革に関する通知』(匯発[2010]57号)(添付資料2を参照)に基づき、輸出入貿易決済業務をする銀行に、輸入業者の「貨物貿易輸入決済業務確認書」提出の催促に関する通知を公布した。通知の主な内容は次の通りである。
一、
2010年12月1日以降「輸入業者外貨決済リスト」に登録している「輸入業者」が、可及的速やかに「貨物貿易輸入決済業務確認書」(添付資料1を参照)を上海外貨管理局に提出しなければならない。
二、
提出場所及び持参必要資料
n
提出場所
国家外貨管理局上海市分局経常項目処輸入核銷課(陸家嘴東路181号3号門3楼)
n
持参必要資料
@
輸入業者外貨決済登録カード(提示のみ)
A
「貨物貿易輸入決済業務確認書」(法人コード記入済み、公印及び法人印捺印済みであるもの)
三、 「輸入業者外貨決済リスト」に登録されていて、「貨物貿易輸入決済業務確認書」を提出していない場合、2011年5月31日までに提出するものとする。期限までに当該業務を行わない場合は、2011年6月1日から上海外貨管理局より輸入業務資格を取り消される。(取り消された場合、輸入業務ができなくなる)
アスカコメント:
一、
2010年7月に上海市外貨管理局より「貨物貿易輸入決済業務確認書」提出の通知が公布された。詳細はアスカ週刊148号を参照。
二、
輸入業者が輸出入貿易決済業務をする銀行に、処理上手続きを確認しなければならない。
三、
リンク:
添付資料1:「貨物貿易輸入決済業務確認書」
添付資料2:『国家外貨管理局:輸入決済核銷制度改革に関する通知』(匯発[2010]57号)
注:
@「核銷」とは、中国特有の外貨管理手段として、輸出入取引に関わる代金回収、代金決済の妥当性を、税関・外貨監理局・銀行等が、共通システムを使用して審査・照合する制度のことである。「照合上抹消」と訳されることが多い。
以上