居住者企業技術譲渡所得にかかる企業所得税優遇措置
及び技術譲渡管理業務の執行に関する通知
上海市税務局、同科学技術委員会、同商務委員会及び上海市知識産権局が2011年5月13日付け共管で『居住者企業技術譲渡所得にかかる企業所得税優遇措置及び技術譲渡管理業務の執行に関する通知』(滬地税所[2011]57号、添付資料1を参照)を公布し、主な内容は以下の通りである。
一、上海市居住者企業(以下、企業という)が技術譲渡所得にかかる企業所得税減免優遇措置を享受する場合、下記必要書類を提出しなければならない。
譲渡技術名称
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提出必要書類
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書類発行部門
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専売特許技術
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『専売特許技術証明書』及び当該技術所有権変更証明
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「国家知識産権局」
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コンピューター
ソフトウェア著作権
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『コンピューターソフトウェア著作権登録証明書』及び当該技術所有権変更証明
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「国家版権局」
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集積回路配置設計権
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『集積回路配置設計権登録証明書』及び当該技術所有権変更証明
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「国家知識産権局」
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植物新品種
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『植物新品種証明書』及び当該技術所有権変更証明
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「国家農業部」
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生物医学新品種
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『生物医学新品種証明書』及び当該技術所有権変更証明
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「国家食品薬品監督管理局」
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二、企業が5年以上(5年を含む)の独占許可使用権譲渡にかかる企業所得税優遇措置を享受する場合、「国家知識産権局」主管部門発行の『特許実施許諾契約備案証明』を提出しなければならない。
三、企業が中国国外への技術譲渡にかかる企業所得税優遇措置を享受する場合、省級以上の科学技術部門の認定を取得しなければならない。
四、技術承継側が技術譲渡側企業持分を100%保有(直接保有分と間接保有分が合わせて)している関連企業でないとき、技術譲渡側企業が企業所得税減免優遇措置を享受する場合、承諾書(サンプルは添付資料2を参照)を提出しなければならない。
五、企業が技術譲渡契約の認可登録を申請するときは、該当技術の所有権証明を提出しなければならない。
企業が5年以上(5年を含む)の独占許可使用権を譲渡し且つ「備案」を申請(注:所得税優遇措置享受必要条件)するときは、技術譲渡契約にて当該事項を明確に記入しなければならない。
六、企業が中国国内へ技術を譲渡する場合、上海市技術市場管理事務室の認定を取得しなければならない。
七、企業が中国国外へ技術を譲渡する場合、上海市商務委員会が規定した技術輸出契約の登録と変更手順に基づき、関連手続きをしなければならない。
八、企業が2008年度又は2009年度に技術を譲渡した場合、本通知に基づき技術譲渡契約登録等手続きを完了後、2001年6月1日から12月31日までの間に、所得税優遇措置を享受するための手続きを行い、該当年度課税所得を調整した上、納付不足分の税金を追加納付し、超過分があるときは還付を受けることができる。
企業が2010年度に技術を譲渡した場合、2010年度企業所得税の年度納税申告表に記入の上、2011年5月31日までに関連手続きをしなければならない。
九、企業が技術譲渡所得にかかる企業所得税優遇措置を享受するための詳細手続きは、滬地税所[2011]56号(添付資料3を参照)に基づくものとする。
注:「備案」:主管官庁へ報告し、その記録を主管官庁が保存すること。
リンク:
添付資料1:『居住者企業技術譲所得にかかる企業所得税優遇措置及び技術譲渡管理業務の執行に関する通知』(滬地税所[2011]57号)
添付資料2:『承諾書』サンプル
添付資料3:滬地税所[2011]56号
以上