『国家外貨管理局:一部資本項目取引における
外貨業務審査権限の取消と管理措置の調整についての通知』
貿易と投資の利便化を促進する為に、国家外貨管理局が5月27日付けで、『国家外貨管理局:一部資本項目取引における外貨業務審査権限の取消と管理措置の調整についての通知』(匯発[2011]20号)を公布し、主な内容は次の通りである。
一、延払の期限超過登録の取消
輸入業者は120日(輸入貨物通関申告書発行日から起算)を超過した(120日目を含む)延払代金の支払については、その所在地を管轄する外貨管理局の期限超過登録が取消される。
二、前払代金の払戻に係わる認可手続きの取消
輸入企業が前払した輸入貨物代金が払戻されたときは、直接「貿易貸付登記管理システム」に登録して抹消手続きをすることが可能となり(注:前までは外貨管理局による認可手続きが必要)、手続き完了後、経常項目に関する外貨管理局規定に基づき、払戻された外貨を企業の口座に振替えるものとする。
三、企業の貨物貿易に係る前払代金の基礎比率を30%から50%に拡大する。
四、本通知は2011年6月1日から実施する。
説明:
中国外貨管理上、外貨取引を「経常項目」と「資本項目」に分類しており、
「経常項目」とは、国際収支に係る貨物、サービス、収益及び日常的に移転が行われる取引項目を指す。
「資本項目」とは、国際収支において、対外資産及び負債に変動をもたらす取引項目を指し、資産移転、直接投資、証券投資、デリバティブ商品及び借入金等を含む。
リンク:
『国家外貨管理局:一部資本項目取引における外貨業務審査権限の取り消しと管理措置の調整についての通知』(匯発[2011]20号)
『営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している
2010年度二回目公益法人リストの公布通知』
財政部、国家税務総局及び民政部が2011年5月24日付け共管で『営業を伴わない寄付時の税引き前控除資格を取得している2010年度二回目公益法人リストの公布通知』(財税[2011]30号)を公布した。詳細リストは以下リンクの通りである。
『2010年度二回目公益法人リスト』(財税[2011]30号)
アスカコメント:
2010年度初回公益法人リスト及び寄付時の税引き前控除については、アスカ週刊181号を参照。
以上