金融面、税金面における薄利小企業への発展支援措置の確定
中国国務院が2011年10月12日付けで薄利小企業(注:中国語では、「小型・ミクロ型企業」という)の発展を支援するための金融面、税金面における優遇措置(原文リンクを参照)を確定し、主な内容は次の通りである。
一、金融面における支援措置
薄利小企業への資金貸出面での支援を強化する。商業銀行は与信額が500万元以下の薄利小企業への資金貸出支援を重点的に強化する。
二、税金面における支援措置
1、薄利小企業の増値税と営業税の基礎控除額を引き上げると同時に、薄利小企業の企業所得税の半減優遇措置(注:ここでいう企業所得税の半減優遇措置とは、薄利小企業の年間課税対象所得が3万元以下(3万元を含む)の場合、その所得の50%を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付することを指しており、詳細はアスカ週刊第175号を参照)を、2015年末まで延長する。
2、金融機関と薄利小企業との資金貸出契約は、3年間の印紙税徴収を免除する。
3、薄利小企業貸倒引当金の税引き前控除の優遇措置を2013年末まで延長する。
説明:
一、薄利小企業:
ここで言う薄利小企業とは、中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業のことを指す。
1、製造業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」が100人を、「資産総額」が3000万元を超過しないこと。
2、その他業種企業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」が80人を、「資産総額」が1000万元を超過しないこと。
二、企業所得税納税額計算例 (年間課税対象所得が3万元の場合)
納税額=年間課税対象額の半減額(30,000元×50%)×優遇税率(20%)=3000元
原文リンク:金融面、税金面における薄利小企業への発展支援措置
以上