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週刊「アスカ」(第243号)―「輸出貨物・役務にかかる増値税と消費税の管理方法が明確化」
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「輸出貨物・役務にかかる増値税と消費税の管理方法が明確化」

中国財政部と国家税務総局が2012614日付けで『輸出貨物・役務にかかる増値税と消費税の管理方法に関する公告』(国家税務総局公告2012年第24号、原文リンクを参照)を公表し、そのうち、申告期限に関する主な内容は次の通りである。       

一、生産型企業の輸出貨物にかかる税金免除・控除・還付申告手続きと期限について

  生産型企業が当月貨物を輸出した場合、翌月の増値税納税申告期間内において、所轄税務局に増値税納税申告、税金の免除・控除・還付等関連申告及び消費税の免除申告をしなければならない。

   生産型企業が輸出通関の日(輸出貨物通関証明[注:輸出税金還付専用]に明記される輸出日を基準とする。以下同)から起算して翌月から翌年430日までの各増値税納税申告期間内において、関連証憑を具備した上、所轄税務局に輸出貨物にかかる増値税の免除・控除・還付及び消費税還付の申告をしなければならない。(:旧規定での申告期限は、輸出通関の日から90日以内とされていた)。期限が超過した場合の税金免除・控除・還付申告は受理されない。

二、商業企業の輸出貨物にかかる税金免除・控除・還付申告手続きと期限について

商業企業が当月貨物を輸出した場合、翌月の増値税納税申告期間内において、所轄税務局に増値税納税申告を行い、税金の控除・還付を適用できる輸出貨物の売上高を増値税納税申告表に明記される「免税貨物売上高」の欄に記入なければならない。

   商業企業が輸出通関の日から起算して翌月から翌年430日までの各増値税納税申告期間内において(:旧規定では、商業企業の申告期限は輸出通関の日から起算して90日後の直近増値税申告締切日までとされていた)、関連証憑を具備した上、所轄税務局に輸出貨物にかかる増値税と消費税の免除・還付申告をしなければならない。所轄税務局に認可された場合に限り、商業企業が増値税納税申告期間以外のその他期間において税金の免除・還付申告をしてよい。期限が超過した場合の税金免除・還付申告は受理されない。

三、その他輸出貨物と看做される或いは対外的に修理修繕役務を提供する際の税金免除・還付申告期限について

その他輸出貨物と看做される際或いは対外的に修理修繕役務を提供する際、輸出通関手続きをした場合は輸出通関日から起算して、輸出通関手続きをしなかった場合は輸出インボイス或いは普通発票が発行された日から起算して、輸出企業又はその他企業が、翌月から翌年430日までの各増値税納税申告期間内において税金の免除・還付を申告しなければならない。期限が超過した場合の税金免除・還付申告は受理されない。

四、その他規定について

増値税の免税を適用できる「輸出貨物・役務」に対して、輸出企業又はその他企業は免税を放棄して中国国内販売に基づいて税金を納付することを実行する場合は、所轄税務局に書面での報告を提出しなければならない。一度免税を放棄した場合、36カ月以内に変更できないものとする。

輸出企業又はその他企業が、虚偽の輸出情報を提供して又はその他詐欺手段で輸出にかかる還付金を詐取した場合、所轄税務局より当該詐取された還付金を追徴すると同時に詐取された還付金の1倍以上5倍以下に相当する罰金を課される。刑事犯罪行為になった場合、刑事責任が追及される。

五、上記一、二、三に言及されている申告期限は201111日に遡及して実施される。

 

説明:

ここで言うところの「輸出貨物・役務」とは輸出企業又はその他企業により輸出される貨物(輸出貨物と看做される場合を含む)、或いは対外的に提供される加工・修理修繕の役務のことを指す) 

 

原文リンク:

 『輸出貨物役務にかかる増値税と消費税の管理方法に関する公告』

                                                                                  以 上

2012-07-12
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