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週刊「アスカ」(第328号)―「増値税発票用紙受領·使用手続きの簡素化に関する公告」
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『増値税発票用紙受領·使用手続きの簡素化に関する公告』

  納税者の納税関連業務の更なる利便化を図るため、国家税務総局は2014324日付けで『増値税発票用紙受領·使用手続きの簡素化に関する公告』を(国家税務総局公告2014年第19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、増値税発票用紙受領時手続きの簡素化

  納税者が新しい発票用紙を受領する際においての旧増値税発票(増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票、増値税普通発票及び自動車販売統一発票を含む。以下同様)の控えに対する税務局検

査が廃止される。

二、専用発票に対する審査·認可手続きの簡素化

  一般納税者が専用発票(増値税専用発票と貨物運輸業増値税専用発票を含む。以下同様)を申請する時、発行される発票の金額上限が10万人民元を超過しない場合は、主管税務局からの事前実地検査が実施されなくなる。

三、専用発票紛失時における処理過程の簡素化

1、一般納税者が発行済み専用発票の「発票控え」と「控除控え」を紛失した際、発票が紛失前において認証済みの場合、購入側が販売側から提供される相応の専用発票「記帳控え」写し及び販売側主管税務局発行の『増値税専用発票紛失·税務申告完了証明書』(以下、『証明書』と略称する)又は『貨物運輸業増値税専用発票紛失·税務申告完了証明書』(以下、『証明書』と略称する)を、増値税仕入税額の控除用証憑として使うことができる。発票の認証が紛失前において行われなかった場合は、購入側が販売側から提供される相応の専用発票「記帳控え」写しを使って認証手続きを行うことが可能で、認証完了後において、専用発票「記帳控え」写しと販売側主管税務局発行の『証明書』を、増値税仕入税額の控除用証憑に使うことが可能である。専用発票の「記帳控え」写しと『証明書』は、保存して税務局検査に備えなくてはならない。

2、一般納税者が発行済み専用発票の「控除控え」を紛失した時、発票が紛失前において認証済みの場合、専用発票の「発票控え」の写しを保存して税務局検査に備えなくてはならない。紛失前において発票の認証が行われなかった場合は、専用発票の「発票控え」を使って認証手続きを行うことができ、専用発票の「発票控え」の写しは、保存して税務局検査に備えなくてはならない。

3、一般納税者が発行済み専用発票の「発票控え」を紛失した時、専用発票の「控除控え」を記帳用証憑として使うことが可能で、専用発票の「控除控え」の写しは、保存して税務局検査に備えなくてはならない。

四、赤字専用発票の処理手続きの簡素化

  一般納税者の専用発票発行後において、商品の返品又は割引が発生した場合、規定に従って赤字発票を発行した後、当該業務に相応する記帳証憑写しを主管税務局に届けることをしなくてよい。

五、本公告は201451日より実施される。

原文リンク:

  1『増値税発票用紙受領·使用手続きの簡素化に関する公告』

 

『外国企業駐在事務所年度報告書提出に関する公告』

   上海市工商行政管理局が2014227日付けで『外国企業駐在事務所年度報告書提出に関する公告』(原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 20131231日までに設立登記を完了した外国企業駐在事務所は、201431日から同年630日までに、上海市工商行政管理局ウェブサイト(www.sgs.gov.cn)にて2013年の年度報告を申告し、且つ規定に基づき関連資料を提出するものとする。

原文リンク:

 2『外国企業駐在事務所年度報告書提出に関する公告』

アスカコメント:

 外商投資企業が上海市商行政管理局ウェブサイト(www.sgs.gov.cnにて『連合年次検査報告書』を記入し工商年次検査を申告した後、上海市外商投資企業連合年次検査ウェブサイトwww.lhnj.gov.cnにて連合年次検査を申告する必要がある。2013年度検査期間中、各種年度検査費用が免除される。

                                                                            以上

2014-03-31
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