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「薄利小企業の所得税優遇措置の通知について」
中国財政部と国家税務総局が2014年4月8日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇措置の通知について』(財税〔2014〕34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2014年1月1日から2016年12月31日まで、年間課税対象所得が10万元以下(10万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%)ものとする。
二、旧通知との比較は、下表通りである。
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旧通知 |
本通知 |
税率 |
10% |
10% |
年間課税対象所得 |
6万元(含)以下 |
10万元(含)以下 |
優遇期間 |
4年 |
3年 |
原文リンク:
1、『薄利小企業の所得税優遇措置の通知について』
『申請期限超過後の輸出にかかる税金還付(免除)の延期申請についての公告』
国家税務総局が2014年4月4日付で『申請期限超過後の輸出にかかる税金還付(免除)の延期申請についての公告』(国家税務総局公告2014年第20号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
輸出企業又はその他企業が2013年12月31日までに輸出した貨物のうちで、「国家税務総局の『輸出貨物·役務にかかる増値税と消費税の管理方法』に関する公告」(国家税務総局公告2013年第12号、原文リンク3を参照)第二条第18項規定に合致しており、且つ輸出にかかる税金還付(免除)の申告期限までに主管税務局に対して税金還付(免除)を申請していない場合、輸出企業又はその他企業は、2014年6月30日までに主管税務局に対して申請することができる。
原文リンク:
2、『申請期限超過後の輸出にかかる税金還付(免除)の延期申請についての公告』
3、「国家税務総局の『輸出貨物·役務にかかる増値税と消費税の管理方法』に関する公告」
以上
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