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週刊「アスカ」(第330号)―「薄利小企業の所得税優遇措置の通知について」
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「薄利小企業の所得税優遇措置の通知について」

  中国財政部と国家税務総局が201448日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇措置の通知について』(財税〔201434号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、201411日から20161231日まで、年間課税対象所得が10万元以下(10万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%)ものとする。

二、旧通知との比較は、下表通りである。

 

 

旧通知

本通知

税率

10%

10%

年間課税対象所得

6万元(含)以下

10万元(含)以下

優遇期間

4

3

 

原文リンク:

  1『薄利小企業の所得税優遇措置の通知について』

 

『申請期限超過後の輸出にかかる税金還付(免除)の延期申請についての公告』

  国家税務総局が201444日付で『申請期限超過後の輸出にかかる税金還付(免除)の延期申請についての公告』(国家税務総局公告2014年第20号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

  輸出企業又はその他企業が20131231日までに輸出した貨物のうちで、「国家税務総局の『輸出貨物·役務にかかる増値税と消費税の管理方法』に関する公告」(国家税務総局公告2013年第12号、原文リンク3を参照)第二条第18項規定に合致しており、且つ輸出にかかる税金還付(免除)の申告期限までに主管税務局に対して税金還付(免除)を申請していない場合、輸出企業又はその他企業は、2014630日までに主管税務局に対して申請することができる。

原文リンク:

2『申請期限超過後の輸出にかかる税金還付(免除)の延期申請についての公告』

3「国家税務総局の『輸出貨物·役務にかかる増値税と消費税の管理方法』に関する公告」

                                                                                                                                                                                            以上

2014-04-15
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