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週刊「アスカ」(第362号)-「税関特殊監督·管理区域間における保税貨物の移送管理に関する公告」

「税関特殊監督·管理区域間における保税貨物の移送管理に関する公告」

  保税貨物の流通効率を向上させるため、税関総署が20141119日付で『税関特殊監督·管理区域間における保税貨物の移送管理に関する公告』(税関総署公告[2014]83号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。

一、本公告で言うところの「区域間移送」(中国語では「区域間結転」と言う)とは、税関特殊監督·管理区域内企業(以下「転出企業」という)が保税貨物をその他税関特殊監督管理区域内企業(以下「転入企業」という)に移送する経営活動のことである。

二、「区域間移送」企業が「分割輸送、一括通関」方法を採用して税関関連手続を行い、荷受と荷お送りの時は、企業自らによる輸送又は転関輸送方式に照らして行うことが認可される。

三、区域間移送企業は、区域間移送業務情報化管理に対する税関関連規定に基づき税関とネットワーク化し、保税貨物電子帳簿を作成し、規定の時限内において情報化管理システムを通じて、税関に対して移送の届出、荷受·荷送り、通関申告等諸情報を如実に申告しなければならない。

四、区域間移送の届出手続き完了後、区域間移送企業は『申告表』に基づき実際の荷受·荷送りを行わなくてはならず、荷受·荷送りが発生するたびに、税関に如実に申告しなければならない。

五、「転出企業」と「転入企業」は、荷受·荷送りが実際発生するたびに、実際荷受·荷送発生日から起算して30日以内に、各自の主管税関において「先報入、後報出」(注:転入企業がまず、転入地主管税関において貨物移送に関する通関手続きを行い、その後で、転出企業が転出主管税関において貨物移送に関する通関手続きを行う)方法で一括して通関手続きを行い、「転出企業」と「転入企業」の通関データは合致しなくてはならない。一括通関手続きの処理は、年度を跨ってはならない。「転入企業」は通関手続き完了後から起算して2作業日以内に通関情報を「転出企業」に通知しなくてはならない。

六、区域間移送企業が電子帳簿の照合上抹消を行う時、「転出企業」と「転入企業」の移送届出リストの合致が必要とされ、合致していない場合の照合上抹消は税関に認可されない。

七、本公告は公表日より実施される。

原文リンク:

1『税関特殊監督·管理区域間における保税貨物の移送管理に関する公告』

以上

2014-12-01
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