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週刊「アスカ」(第3号)― 金融機関の貸出、預金基準金利が小幅に上昇した

編集部より

   中国も経済成長と共に個人収入が増加しそれと共に消費、貯蓄、投資(株式投資)も増加してきた。ただ最近の社会状況が変化し消費が増え投資に対する割合も増加し 、逆に貯蓄に対する割合が減少し物価も上昇の一途をたどっている。特に株式市場へ の金銭の集中はすさまじいものがある。この変化してきた金銭の動きを是正する措置 として中国政府は預金等の利息を引き上げかつ預金利息に対する個人所得税を引き下げることにより預金等への金銭の流れを呼び金融市場のバランスをとり今後の益々の 国民経済の発展を目指そうとしているのではないか。

■ 金融機関の貸出預金基準金利が小幅に上昇した

   中国人民銀行(中央銀行)は、2007721より金融機関の人民元預金基を引き上げると決定した。

   1年物預金基準金利は、現行の3.06%から3.33%に0.27ポイント1年物貸出金利6.57から6.840.27ポイントそれぞれ引き上げられたの他の種類の貸出金基準金利も同時に調整された.住宅公共積立金の貸出金利は0.09ポイント引き上げられた。

   今回の金利引き上げが融資と投資の適切な増加、インフレの予防及び物価の安定に役立つであろう。

単位%

項目 調整金利 調整後金利 調整の幅
一、城郷居民和単位存款      
(一)当座預金 0.72 0.81 0.09
(二)定期預金      
三ヶ月 2.07 2.34 0.27
半 年 2.61 2.88 0.27
一 年 3.06 3.33 0.27
二 年 3.69 3.96 0.27
三 年 4.41 4.68 0.27
五 年 4.95 5.22 0.27
二、各種貸      
六ヶ月 5.85 6.03 0.18
一 年 6.57 6.84 0.27
三年 6.75 7.02 0.27
五年 6.93 7.20 0.27
五年以上 7.20 7.38 0.18
三、個人住宅積立金の貸出金      
五年以下(五年を含める 4.41 4.50 0.09
五年以上 4.86 4.95 0.09

預金利息の個人所得税815から5%に減税

   第十回全国人民代表大会(全人代)常務委員会第28回会議によって改定された個人得税法第十二条によって、国務院は2007815日から預金利息に適用される個人所得税率を現行の20%から5%に引き下げるよう規定された。

   1999年修訂した個人所得税法及び預金の利息から個人所得税に対する実施法により、中国では1999111より預金の利息から個人所得税を徴収していた。預金の利息から個人所得税を徴収して八年、消費及び投資の促進、個人収入の合理調節、財政収入の増加に積極的な作用を発揮した。

   現在中国の経済社会状況は新しい変化の時期を迎えており、投資の増加著しく、物価が上昇し、個人預金による利益が相対に少ない。よって、預金の利息に対する個人所得税率を下げること個人預金による利益大きくなり、国民経済発展の要求にかなう

2007-08-06
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