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「有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知」
営業税の増値税改定試行改革の穏便な運行のために、国家税務総局が2016年8月3日付けで『有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知』(国家税務総局公告2016年第86号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税一般納税者が支払った道路・橋・水門に関する通行料金は、当分、取得済みの通行料金発票(財政領収証を除く、以下同様)に明記された金額に基づき、下記方法により控除可能な仕入税額を算出する。
1、高速道路通行料金の控除可能な仕入税額 = 通行料金発票に明記された金額÷(1+3%)×3%
2、一級道路・二級道路・橋・水門通行料金の控除可能な仕入税額 = 一級道路・二級道路・橋・水門通行料金発票に明記された金額÷(1+5%)×5%ここで言う通行料金とは、関連事業主は法律又は規定に従って設立し且つ取得する道路・橋・水門通行料金のことである。
一、本通知は2016年8月1日に遡行して実施され、停止時間は、別途通知される。
原文リンク:
1、『有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知』
以上
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