お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
 
週刊「アスカ」(第451号)-「有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知」
无标题文档

「有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知」

 営業税の増値税改定試行改革の穏便な運行のために、国家税務総局が201683日付けで『有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知』(国家税務総局公告2016年第86号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

、増値税一般納税者が支払った道路・橋・水門に関する通行料金は、当分、取得済みの通行料金発票(財政領収証を除く、以下同様)に明記された金額に基づき、下記方法により控除可能な仕入税額を算出する。
  1高速道路通行料金の控除可能な仕入税額通行料金発票に明記された金額÷(1+3%)×3%

  2、一級道路・二級道路・橋・水門通行料金の控除可能な仕入税額一級道路・二級道路・橋・水門通行料金発票に明記された金額÷(1+5%)×5%ここで言う通行料金とは、関連事業主は法律又は規定に従って設立し且つ取得する道路・橋・水門通行料金のことである。

 

、本通知は201681日に遡行して実施され、停止時間は、別途通知される。

原文リンク:

   1『有料道路の通行料金にかかる増値税控除に関する通知』

以上

 

 

2016-09-05
戻る
ホームへ