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「来料加工にかかる免税管理業務の調整についての通知」
上海市国家税務局滬国税弁発(2016)19号に基づき、上海市国家税務総局が2016年9月7日付けで『来料加工にかかる免税管理業務の 調整についての通知』(原文リンク1を参照)を公表し、2016年10月1日より来料加工貿易にかかる免税管理業務が 上海市国家税務局第三税務分局から輸出企業の主管税務機関に移行されることとなり、管理機能と資料の引渡しについての内容は主に次の通りである。
- 一、来料加工貿易にかかる免税管理業務の調整は『来料加工にかかる免税証明』の発行、免税抹消に関わっている。
二、上海市国家税務局第三税務分局の業務受理時間は下記通りである。
(一)免税証明発行の受理:締切日は2016年9月30日までである。
(二)免税抹消の受理:締切日は2016年9月14日までである。
(三)免税抹消の受理が完了している輸出企業2016年9月30日までに上海市国家税務局第三税務分局にて資料原本と抹消結果を受領 しなくてはならない。
- 三、業務調整後において、輸出企業は来料加工の免税管理業務について各々主管税務機関に連絡し問合わせをすればよい。
- 四、上海市国家税務局第三税務分局の住所は中山南路865号B座で、電話番号は63689900である。
原文リンク:
1、『来料加工にかかる免税管理業務の調整についての通知』
以上
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