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週刊「アスカ」(第454号)-「国慶節期間中での価格規則違反等の告発対象行為について」
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国慶節期間中での価格規則違反等の告発対象行為について

 国慶節期間中の市場価格への監督·管理を強化し、市場価格秩序の規範化と消費環境の改善を実現するために、国家発展改革委員会が201699日付けで、下記告発されてよい価格規則の違反行為(原文リンクを参照)を重点的に調べた上で処分するよう各級価格主管部門に要求した。

 

  1. 一、景勝地の経営者が政府規定の価格水準又は変動幅を実施せず、無断で有料項目を増設したり、形を変えて切符の値段を上げたりする行為。

 

  1. 二、ホテルなどの旅行サービス業が「営業税の増値税改定」などの名義で値上がり情報を捏造し、市場価格市場を乱したりする行為。

 

三、景勝地及び周辺の飲食者、旅行者の人ごみが比較的集まる飲食区域、軽食区域にある料理店が値札の価格に基づかないで商品を販売する行為。

 

四、旅行社及び旅行サービス提供用サイトが元の価格・嘘のバーゲンセールを虚構したり、価格約束を実施しない等の価格詐欺行為。

 

  1. 五、道路、鉄道、民間航空、水運など交通運輸業界が政府の定価を超えて無断で値上げを行い又は価格外金額を請求したりする行為。

 

六、高速道路の金額請求に際して、祝日期間中における小型客車通行料金の免除政策を実施しない行為。

 

  1. 七、タクシー、車の貸切サービス会社が値札の価格に関する規定を実施しない行為。

 

  1. 八、空港、汽車駅、高速道路サービス区域等の比較的閉鎖的な区域内での商品価格・サービスにかかる法律・規則違反行為。

 

注:価格規則違反にかかる告発用ホットラインは12358である。

 

原文リンク:

  1『国慶節期間中での価格規則違反等の告発対象行為について』

以上

 

2016-09-26
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