无标题文档
「小規模納税者の発票発行について」
営業税の増値税改定試行改革の展開に伴って、増値税小規模納税者の発票発行にかかる問題が発生し、主な問題が以下の通りである。
一、小規模納税者が増値税専用発票を発行可能か
増値税小規模納税者(以下、小規模納税者と略称)も増値税専用発票を発行可能であり、但し、税務局に専用発票の代理発行を申請する必要がある。尚、2016年8月1日より、国家税務総局が一部地方において宿泊業務を展開する小規模納税者の増値専用発票の試行発行を認めることとなったが、試行対象は中国本土91の都市(上海市も試行対象内)の中での月次売上高が3万人民元を(又は四半期売上高が9万人民元を)超過している宿泊業小規模納税者に限定されている。
二、小規模納税者が税務局に増値税専用発票の代理発行を依頼する際の所持資料とは
1、「統一社会信用コード」入りのライセンス(又は税務登記証明或いは法人コード)
2、取扱人の身分証明書及びその写し
3、『増値税専用発票の代理発行にかかる税金納付・申告表』(一式三部)
三、増値税専用発票の代行発行を申請するときに提供必要とされる具体的な情報とは
増値税専用発票の代行発行を申請する際、『増値税専用発票の代理発行にかかる税金納付・申告表』の記入が必要で、提供必要とされる情報には販売側と購入側の名称、税務登記番号、住所、電話番号、取引銀行名称、口座番号、貨物又は課税役務の名称、規格型番、計量単位、数量、単価、金額、税率と税額がある。
四、小規模納税者が増値専用発票を発行する際の注意事項は下記通りである。
1、発票を受領した日から起算しての3ヶ月以内に、発票の発行が完了か否かに関わらず、税務局にて発票の照合・抹消を行うこと。
2、発票が廃棄処分された場合、発票の三枚綴りの完備性を確保すること。
3、すべての発票は取引発生当日において発行すること。
五、月次売上高が3万人民元を(又は四半期売上高が9万人民元を)超過しない場合、如何なる発票の発行金額も免税対象内金額なのか。小規模納税者の月次売上高が3万人民元を(又は四半期売上高が9万人民元を)超過せず、且つ経営業務範囲に合致した上での増値税普通発票を発行し又は発票を発行せず販売行為を行った場合、免税とされる。但し、小規模納税者が税務局に増値税専用発票の代理発行又は自己発行を申請する必要がある場合は、規定通りに増値税税金の予定納付をしなくてはならない。
原文リンク:
1、『小規模納税者の発票発行について』
以上
|