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週刊「アスカ」(第456号)-「対外貿易総合サービス企業の貨物輸出にかかる税金還付(免除)管理の更なる改善に関する公告」
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「対外貿易総合サービス企業の貨物輸出にかかる税金還付(免除)管理の更なる改善に関する公告」

 

 国家税務総局が2016919日付けで『対外貿易総合サービス企業の貨物輸出にかかる税金還付(免除)管理の更なる改善に関する公告』(国家税務総局公告2016年第61号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

国家税務部門は総合サービス企業の貨物輸出にかかる税金還付(免除)管理類別(注:管理類別には4種類あり)により貨物輸出にかかる税金還付(免除)業務を取り扱う。

 一、税金還付(免除)管理類別が一類である総合サービス企業は、貨物輸出にかかる税金還付(免除)を申告するとき、国家税務部門による審査を受けた結果、関連規定条件に同時に合致している場合、国家税務部門は企業による申告を受理した日から起算し5作業日以内に、輸出にかかる税金還付(免除)手続きを完了させる。

 

二、税金還付(免除)管理類別が二類である総合サービス企業は、貨物輸出にかかる税金還付(免除)を申告するとき、国家税務部門による審査を受けた結果、関連規定条件に同時に合致している場合、国家税務部門は企業による申告を受理した日から起算し10作業日以内に、輸出にかかる税金還付(免除)手続きを完了させる。

 

三、税金還付(免除)管理類別が三類である総合サービス企業は、貨物輸出にかかる税金還付(免除)を申告するとき、国家税務部門による審査を受けた結果、関連規定条件に同時に合致している場合、国家税務部門は企業による申告を受理した日から起算し15作業日以内に、輸出にかかる税金還付(免除)手続きを完了させる。

 

四、税金還付(免除)管理類別が四類である総合サービス企業は、貨物輸出にかかる税金還付(免除)を申告するとき、国家税務部門による審査を受けた結果、考えられる問題点が一切ないと判断された場合、国家税務部門は企業による申告を受理した日から起算して20作業日以内に、輸出にかかる税金還付(免除)手続きを完了させる。

 

五、本公告は2016101日より実施される。

 

原文リンク:

  1『対外貿易総合サービス企業の貨物輸出にかかる税金還付(免除)管理の更なる改善に関する公告』

以上

 

 

2016-10-17
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