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「上海における増値税徴税開始基準についての通知」
「『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』と『中華人民共和国営業税暫定条例実施細則』の修正に関する決定」(財政部、国家税務総局令第65号)の規定に従って、上海市実際状況を考慮の上、上海市財政局、同国家税務局が2016年10月27日付け共管で『上海における増値税徴税開始基準ついての通知』(滬財税〔2016〕77号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、貨物を販売する場合、徴税開始基準は月次売上高20000人民元である。
二、課税サービスを販売する場合、徴税開始基準は月次売上高20000人民元である。
三、回数ごとに納税する場合は、徴税開始基準は毎回(日)売上高500人民元である。
四、本通知は2016年11月1日より実施される。『上海市増値税、営業税の徴税基準の調整に関する通知』(滬財税〔2011〕114号)は同日にて廃止される。無形資産又は不動産を販売する場合の増値税徴税基準は、『上海市財政局、同国家税務局、同地方税務局:営業税の増値税改定に伴う上海市増値税徴税開始基準等に関する通知』(滬財税〔2016〕51号)に準じる。
原文リンク:
1、『上海における増値税徴税開始基準ついての通知』
以上
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