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『上海市:8月1日より税務手続きの実名制を実施』
上海市国家税務局、上海市地方税務局が2017年7月19日付け共管で『税務手続きの実名制遂行に関する公告』(上海市国家税務局
、上海市地方税務局公告2017年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2017年8月1日から上海市の納税者に対して税務手続きの実名制管理を開始する。
二、実名制とは、税務機関は税務実務者の身分を確認する制度のことである。税務実務者は関連税務手続きを行うとき、有効な身分情報を税務部門に提供し、税務部門による当該情報の収集・検証・確認を受けなくてはならない。
三、税務実務者には法定代表人(責任者、経営者を含む)、財務責任者、出納係、会計係、税務代理人、法定代表人(責任者、オーナー)から授権されたその他人員がある。
四、上海市ネット上税務窓口又は実際税務窓口において、下記業務を行うときは、実名制が必要である。
1、2017年年末までに「三証合一」を完了していない企業が「三証合一」業務完了後、税務部門で登記情報の補足記入業務を行う場合
2、発票の受領・使用業務
3、上海市各区を跨っている統一的業務
4、税務部門が規定したその他業務
五、必要とされる税務実務者の個人情報には氏名、身分証明番号、携帯電話番号、写真等が含まれる。身分証明には、中華人民共和国身分証明、中華人民共和国臨時身分証明、香港 マカオ居民来往内地通行証、台湾居民来往大陸通行証、中華人民共和国における外国人永久居留証明、外国人パスポートが含まれる。
六、下記場合、税務実務者が税務窓口において身分情報を提供するとき、税務登記証明だけでなく、その他資料の提示もしなくてはならない。
1、税務実務者が法定代表者である場合、本人の身分証明の原本をも提示すること。
2、税務実務者が財務責任者又は授権された人員である場合、本人の身分証明原本と
『授権委託書』原本を提示すること。
3、税務実務者が税務代理者である場合、本人の身分証明の原本、『授権委託書』原本、税務代理契約原本を提示すること。
七、税務部門による身分情報の確認が完了している税務実務者が上海市各実体税務窓口において本公告に関わる税務手続きを行うとき、身分証明の原本を提示しなくてはならない。税務登記証明、身分証明の写しの提供はしなくてもよい。
八、2017年8月1日より2018年1月31日までは過渡期間で、該当税務実務者は過渡期間内において税務部門による身分情報の検証・確認を完了しなくてはならない。
九、2018年2月1日より、税務実務者の身分情報の確認が完了していない場合は、税務部門は関連税務手続きの受理をしなくなる。
十、税務実務者の変更又は『授権委託書』の期限到来が発生した場合、変更した日から起算して30日以内に身分情報の変更手続きを行わなくてはならず、税務実務者の携帯電話番号等に変更が発生した場合、変更した日から起算して30日以内に身分情報の変更手続きを行わなくてはならない。
原文リンク:
1、『税務手続きの実名制遂行に関する公告』
以上
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