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『税務機構の改革事項に関する公告』
財政部、国家税務総局が2018年6月15付共管で『税務機構の改革事項に関する公告』(国家税務総局公告2018年第32号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、新しい税務機構の開業に伴って新しい行政用、業務用印鑑が使用され、改革前の国家税務機構、地方税務機構の行政用、業務用印鑑の使用は停止される。
二、改革後の新しい税務機構の開業に伴って、元の国家税務、地方税務部門の税金徴収·管理等の諸業務は、改革後の新しい税務機構に継承され、納税者又は源泉徴収者が既に領収している関連証明書、資格、証明の効力は続行するものとする。
三、元の国家税務機構、地方税務機構が担当していた税金徴収、行政許可、税金減免、税務検査、行政処罰、クレーム処理、情報公開等業務は、新しい規定が実施されるまでのしばらくの間に、元の規定に基づき処理するものとする。
四、納税者又は源泉徴収者が規定により元の国家税務機構、地方税務機構に別々に報告·送付しなくてはならない同様な資料は、新しい税務機構に一部だけ提供すればよい。納税者又は源泉徴収者が規定により元の国家税務機構、地方税務機構において別々に処理しなくてはならない同一事項は、新しい税務機構に一回だけ申請すればよい。
五、新しい税務機構の開業に伴い、新しい税金徴収用証憑と発票作成印鑑が使用される。新しい税務機構の開業前において各省レベルの税務機構により作成された税金徴収用証憑と各省レベルの国家税務機構により作成された発票は、2018年12月31日までに続行して使用可能で、国家税務総局により作成された税金徴収用証憑は、2018年12月3日以後にも続行して使用可能である。
原文リンク:
1、『税務機構の改革事項に関する公告』
以上
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