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『2018年度における一部業種の増値税期末留保税額の還付に関する通知』
財政部、国家税務総局が2018年6月27日付共管で『2018年度における一部業種の増値税期末留保税額の還付に関する通知』(財税〔2018〕70号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、「増値税期末留保税額」(注:中国語では「増値税期末留抵税額」と言う)が還付可能である業種には、装備製造等の先進的製造業、研究·開発等の近代的サービス業及びネットワーク企業がある。
二、?/span>増値税期末留保税額?/span>が還付可能である納税者の納税信用ランクがA級かB級でなくてはならない。
三、還付可能である「増値税期末留保税額」の算出方法について規定条件を具備している納税者で主管税務部門に期末留保税額の還付を申請する場合、当期において還付されるところの期末留保税額は、還付済み前期期末留保税額と還付比例に基づき算出され、且つ納税者の2017年末の期末留保税額を上限とするものとする。
四、各省レベルの財政部門と税務部門は2018年9月30日までに増値税期末留保税額にかかる関連業務を完成しなくてはならない。
原文リンク:
1、『2018年度における一部業種の増値税期末留保税額の還付に関する通知』
以上
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