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『国家税務総局:地域を跨る税務事項の報告·検査管理を明確化
』
国家税務総局が2018年7月4日付で『地域を跨る税務事項の報告·検査管理の明確化に関する公告』(国家税務総局公告2018年第38号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税者が省(自治区、直轄市、計画単列市)を跨って生産経営に従事する場合、機構所在地の税務部門に『地域を跨る税務事項報告表』を記入·報告するものとする。
二、地域を跨って経営する場合の契約書の延期が必要となるとき、納税者は、経営所在地又は機構所在地の税務部門において報告·検査管理の有効期限の延期手続きを行ってよろしい。
三、経営所在地において初めて税務事項を行うとき、納税者は、経営所在地の税務部門に地域を跨る場合の税務事項を報告するものとする。
四、地域を跨る場合の経営活動が終了した場合、納税者は税金納付及びその他税務事項を完了し、経営地の税務部門に『経営地における税務事項のフィードバック表』を記入·報告するものとする。
五、本公告は2018年7月5日より実施される。国家税務部門と地方税務部門の合併前に発生した上述事項の場合、相変わらず『地域を跨る税務事項の報告•検査管理制度を創新することに関する通知』(税総発〔2017〕103号)に準じて実施される。
原文リンク:
1、『地域を跨る場合の税金関連事項の記入·報告管理に関する公告』
以上
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