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『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』
財政部と国家税務総局が2019年1月17日付け共管で『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』(財税〔2019〕13号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、月次売上高が10万人民元以下(含)である増値税小規模納税者の増値税を免除する。
二、薄利小企業(中国語では「小型微利企業」と言う)の年間課税対象所得で100万元を下回っている部分に対して、その所得の25%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付するものとし、100万元を上回っているが300万元を下回っている部分に対しては、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付するものとする。
三、前項で言うところの薄利小企業とは、中国政府に制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下三つの条件に合致している企業のことを指す。
1、年度課税対象所得が300万元を超過しないこと
2、「従業員数」?/span>300人を超過しないこと
3、「資産総額」?/span>5000万元を超過しないこと
四、本通知の実施期限は2019年1月1日から2021年12月31日までである。
原文リンク:
1、『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』
以上
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