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週刊「アスカ」(第55号)―税収優遇措置の過渡措置について |
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税収優遇措置の過渡措置について
対 象:
上海外高橋保税区で登録した商貿企業
条 件:
2007年3月16日以前に登録し、今まで15%の税収率を享受する上記企業
過渡措置:
2008年1月1日より、5年内で、徐々に新たな「企業所得税法」の法定税率(通常は25%)に移行させる。
( 2008年―18% ; 2009年―20% ; 2010年―22% ; 2011年―24% ; 2012年―25% )
注:
現在、浦東新区税務局は上記の政策に対し、操作法則を制定しています。実際の適用税率は上海外高橋保税区の正式通知に準じます。
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2008/08/15 |
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