国家税務総局2019年12月31日付で『増値税税金控除用証憑の認証確認期限の取消等に関する公告』(国家税務総局公告2019年45号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税一般納税者が取得した、2017年1月1日以後(注、2017年1月1日当日を含む)に発行された増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、自動車販売統一発票、有料道路通行費増値税電子普通発票に対して、認証確認、審査、控除申告の期限を取り消すものとする。
納税者は増値税納税申告を行う際、本省(自治区、直轄市又は計画単列市)増値税発票総合サービスプラットフォームを通じて上述税金控除用証憑に対して用途確認を行わなくてはならない。
増値税一般納税者が取得した、2016年12月31日以前(注:2016年12月31日当日を含む)に発行された増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、自動車販売統一発票、有料道路通行費増値税電子普通発票で認証確認、審査、控除申告の期限を超過したが、規定条件に合致している場合、仕入税金の控除に使用可能である。
二、納税者は増値税即徴収即還付優遇措置を享受する際において納税信用ランクに規定条件が要求される場合、納税者の税金還付申請時の税金所属期間内の納税信用ランクに準じるものとする。税金還付申請時の税金所属期間内において納税信用ランクに変更が生じた場合、変更後の納税信用ランクに準じる。
納税者は増値税留保税額の控除•還付優遇措置を享受する際において納税信用ランクに規定条件が要求される場合、納税者が主管税務部門に『税金還付(控除)申請表』を提出した時の納税信用ランクに準じる。
三、納税者が取得した財政手当収入で当該納税者の販売対象貨物、労務、サービス、無形資産、不動産収入又は数量と直接的に関わる場合、増値税課税対象収入と認定され、よって、納税者は規定に基づき増値税を納付しなくてはならない。納税者はその他財政手当を取得した場合、増値税の納付はしない。
四、本公告実施前において納税者が中央財政手当を取得し且つ増値税を申告•納付した場合、現行の赤字発票管理規程に基づき、赤字増値税発票を発行することで取得された中央財政手当を売上高から控除可能である。
五、本公告第一条は2020年3月1日より実施され、第一条以外は2020年1月1日より実施される。本公告実施前に発生したが未だに処理されていない事項は本公告に準じて処理され、すでに取り扱い済みの事項に対しては、調整はしない。
原文リンク:
1、『増値税税金控除用証憑の認証確認期限の取消等に関する公告』