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『薄利小企業•個人事業主にかかる所得税優遇措置の実施に関する公告』(財政部、税務総局2021年第12号)を確実に実施し、薄利小企業•個人事業主の発展を一層支持するために、国家税務総局が2021年4月7日付で『薄利小企業•個人事業主にかかる所得税優遇措置の実施支持に関する公告』(国家税務総局2021年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、薄利小企業の所得税半減政策について
1、薄利小企業の年度課税対象所得で100万人民元を超過しない部分に関しては、課税所得を12.5%に減額した上で20%の税率で(注:実際税率は2.5%)企業所得税を納付すればよい。
2、薄利小企業による上述優遇措置の享受に関わる具体的な徴収•管理については、『薄利小企業の包括的な所得税減免政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2019年第2号)の関連規定に従うものとする。
二、個人工商事業主の個人所得税の半減政策について
個人工商事業主の年度課税所得で100万人民元を超過しない部分に関しては、現行の優遇措置を維持した上で、更に所得税半減を実施する。個人事業主は、納付方式に関わらず、当該優遇措置を一律に享受可能である。
三、運輸業増値税の代行発行に対する個人所得税予納の取り消しについて
個人事業主、個人独資企業、合弁企業及び個人による運輸業増値税の代行発行に対しては、個人所得税の予納は取消される。
四、実施時間について
本公告第一条、第二条の実施期限は2021年1月1日から2022年12月31日までであり、第三条は2021年4月1日より実施される。
原文リンク:
1、『薄利小企業•個人事業主にかかる所得税優遇措置の実施支持に関する公告』
以上
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