一、2021年4月1日より、下記条件を同時に具備している先端製造業納税者は、2021年5月及び以後の納税申告期間において主管税務部門に未控除額の還付を申請可能である。
1、「増量留保税額」がゼロを超えていること
2、納税信用ランクがA級又はB級であること
3、税金還付申請前の36カ月以内において、未控除税額の還付又は輸出税金還付の騙し取りや増値税専用発票の虚偽発行行為が発生していないこと
4、税金還付申請前の36カ月以内において、脱税行為により税務部門に2回(含む)以上処罰されたことがないこと
5、2019年4月1日より、即徴収即還付、先に徴収し後で免除(還付)する政策を享受していないこと
二、本公告で言うところの先端製造業納税者とは、『国民経済業種分類』に基づき、非金属鉱物製品、通用設備、専用設備、計算機•通信及びその他電子設備、医薬、化学繊維、鉄道•船舶•航空航天及びその他運輸設備、電気機械及び機材、器械計器を生産、販売することにより獲得した売上高が売上高全額の50%相当額を超過している納税者のことを指す。尚、先述売上高の比例については、納税者の税金還付申請前における連続的12カ月の売上高によって算出される。
三、本公告で言うところの「増量留保税額」とは、2019年3月31日に比べて新たに増加された期末未控除額のことを言う。
四、先端製造納税者の当期還付可能である「増量留保税額」の算出方法は下記通り
当期還付可能である「増量留保税額」=「増量留保税額」×「仕入構成比例」
五、先端製造業納税者は、本公告に基づき増値税期末未控除額の還付措置を享受済みである場合、増値税の即徴収即還付、先に徴収し後で免除(還付)する政策を享受不可である。
六、先端製造業納税者の「増量留保税額」の還付申請にかかるその他規定は、『増値税改革深化の関連政策に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)及び『「一部の先端製造業の増値税期末未控除額還付政策の明確化に関する公告」』(財政部、税務総局公告2019年第84号)に準じる。
原文リンク:
1、『先端製造業の増値税期末未控除額の還付政策の明確に関する公告』
以上