无标题文档
上海市税務局、上海市市場監督管理局が2022年11月28日付共管で『持株変更登記にかかる個人所得税完納証憑への検査業務の更なる実施に関する通告』(上海市市場監督管理局通告2022年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、個人の持株譲渡により株主変更登記の必要が生じた際、市場監督管理部門での変更登記を行う前に、源泉徴収義務者、納税者が出資対象企業所在地の主管税務部門に対して納税申告を完了しなくてはならない。
二、上海市税務局と上海市市場監督管理局が個人の持株譲渡にかかる情報の自動的共有システムを導入する。市場主体登記部門は、税務部門より提供されている『自然人株主の持株変更にかかる税金完納状況表』に基づき持株変更登記を行うものとする。
三、本通告は2022年12月20日より実施される。
原文リンク:
1、『持株変更登記にかかる個人所得税完納証憑への検査業務の更なる実施に関する通告』
以上
|