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税関総署が2022年12月5日付で『「外商出資奨励産業目録(2022年版)」の実施に関する公告』(税関総署公告2022年第122号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2023年1月1日より、『外商出資奨励産業目録(2022年版)』に列挙されている範囲内の外商出資項目(増資項目を含む。以下同様)に属しているところの、出資総額内での自社用設備の輸入及び該当設備とともに輸入されている技術、部品、備品に対して関連規定に基づき税関を免除するものとする(注:『外商出資項目で免税が認可されない輸入商品目録』又は『輸入段階での免税が認可されない重大技術設備·製品目録』に列挙されている商品は、免税対象外)。但し、輸入段階での増値税の徴収は実施するものとする。
二、2023年1月1日までに(注:当日は含まれず、以下同様)審査·認可又は届出されている外商出資項目(関連項目の審査·認可又は届出の完了日を計算基準とする)で、『外商出資奨励産業目録(2022年版)』に属している場合、該当企業は主管部門より領収している『項目確認書』を所持の上で税関において関連減·免税審査用手続きを行うことができる。
政策の連続性を維持するために、2023年1月1日までに審査·認可又は届出されている外商出資項目で、『外商出資奨励産業目録(2020年版)』に属している場合、該当企業は主管部門より2024年1月1日前に発行されている『項目確認書』を領収の上で、規定に基づき税関において関連減·免税手続きを行うことができる。
三、『外商出資奨励産業目録(2020年版)』に列挙されている範囲内の外商出資項目ではないにもかかわらず、『外商出資奨励産業目録(2022年版)』列挙されている範囲内の外商出資項目である場合、輸入されている自社用設備及び該当設備とともに輸入されている技術、部品、備品に対して、本公告第一条を参考の上で輸入段階での免税優遇措置を享受可能である。但し、既に徴収済み分の税金の還付はしない。
四、本公告は2023年1月1日より実施される。
原文リンク:
1 『「外商出資奨励産業目録(2022年版)」の実施に関する公告』
以上
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