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財政部、税関総署、税務総局が2024年4月8日付共管で『国境地域居住者の国境貿易にかかる免税不可輸出入品リストに関する通知』(財関税〔2024〕7号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、国境地方居住者の国境貿易にかかる免税不可輸入品スリストについて
国境地方居住者が国境貿易(注:中国語では「互市貿易」という)を通じて輸入してきた生活用品に限って輸入に係る徴税優遇措置を享受可能である。国境地方居住者の市場貿易における免税不可輸入品スリスト(本通知の添付書類をご参照願う)に列挙されている商品を除いて、国境地方居住者が市場貿易を通じて商品を輸入することができ、輸入時の免税額は個人を単位に算出される。
二、国境地方居住者の国境貿易にかかる免税不可輸出品スリストについて
国境地方居住者の国境貿易における免税不可輸出品リストには、具体的には、国家によりその輸出が禁止されている商品、輸出関税が課税されている商品、輸出税金の還付が取り消されている商品が含まれている。
三、その他事項について
財政部が国境貿易の実情に基づき、国境地域居住者の国境貿易における免税不可輸出入品リストを適時に調整する。
四、本通知は公表日の2024年4月8日より実施される。『財政部、税関総署、税務総局:国境地域居住者の国境貿易にかかる免税不可輸出入品リストに関する通知』(財関税〔2010〕18号)は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『国境地域居住者の国境貿易にかかる免税不可輸出入品リストに関する通知』
以上
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