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「税関総署:加工貿易帳簿の画一化管理を実施」
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税関による加工貿易への監督·管理水準を一層引き上げ、管理コストを引き下げるするために、税関総署が2024年5月31日付で『加工貿易にかかる帳簿の統合·改善に関する公告』(税関総署公告2024年第66号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一加工貿易にかかる新設帳簿の類型の統一について


2024年7月1日より、加工貿易企業が帳簿を新設する場合、国際貿易「単一窓口」又は「ネットワーク+税関」一体化ネット上事務処理プラットフォームを通じて「金関二期加工貿易帳簿」を設立することとなり、「帳簿類型」の所に「E帳簿」と記入することが必要とされる。「企業をユニットとする」帳簿の設立はなくなる。

 

二、既設の「企業をユニットとする」帳簿の続行使用は可能

加工貿易企業で嘗て設立された「企業をユニットとする」帳簿の続行使用は可能である。但し、当該企業は実際需要に応じて新たに「金関二期加工貿易帳簿」を設立することができ、当該場合、関連規定に基づき元の帳簿の抹消手続き等をしなくてはならない。

 

三、本公告は2024年7月1日より実施される。

 

 

 

原文リンク:

1、『加工貿易にかかる帳簿の統合·改善に関する公告』

以上

2024-06-17
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