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財政部、税関総署、税務総局が2024年6月27日共管で『香港·マカオ住民旅客の個人用携帯品にかかる免税額度の引き上げに関する公告』(財政部、税関総署、税務総局公告2024年第7号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、香港、マカオから中国内陸部に入る18歳(含む)以上の住民旅客の、総額が12000(含む)以内の個人用携帯品に対して税金を免除するものとする。上述旅客は、免税店が設置されている中国本土の港にて一定金額の免税商品の購入が可能で、中国本土以外で獲得している個人用携帯品を含めて全部で15000人民元(含む)以内の物品に対して税金を免除するものとする。
二、マカオから「第一線」を経由し「横琴、広東省、マカオ緊密連携エリア」(中国語では「横琴粤澳深度合作区」と言う)に入った住民旅客が所持している個人用携帯品の免税額度は現行規定に準じる。
「横琴、広東省、マカオ緊密連携エリア」から「第二線」(注:横琴と中国大陸部の税関エリア内の他の地域の間に設けられている)を経由し中国大陸部に入った住民旅客が所持している携帯品の免税額度は、本公告第一条を参考の上、実施するものとする。
三、本公告第一条、第二条で言及されている調整を除いて、短期内に香港、マカオを複数回にわたって往来する住民旅客の個人用携帯品に対する徴税規定又はその他徴税規定への調整はない。
四、本公告は2024年7月1日より、羅湖、福田、深圳湾、広深港高鉄西九龍駅、拱北、港珠澳大橋珠海公路において実施され、2024年8月1日より中国全土の港(横琴「第一線」港を除いて)に推し進めるのとする。
原文リンク:
1、『香港·マカオ住民旅客の個人用携帯品にかかる免税額度の引き上げに関する公告』
以上
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