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財政部、税関総署、税務総局が2024年7月24日付共管で『2025年ハルビン市第9回アジア冬季競技大会の税収政策に関する通知』(財税〔2024〕24号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、第9回アジア冬季競技大会組織委員会(以下、組織委員会と略称)が取得したテレビ中継権の販売収入に対して増値税を免除するものとする。
二、組織委員会市場開発計画により取得された国内外からのスポンサによる収入、無形資産譲渡による収入、チケット販売による収入に対して増値税を免除するものとする。
三、組織委員会が取得した、ラジオ·ネットワーク·テレビによる収入に対して増値税を免除するものとする。
四、組織委員会が試合終了後において資産の譲渡で獲得した収入に対して増値税と土地増値税を免除するものとする。
五、組織委員会が使用する営業帳簿又は捺印した各種類の契約書等課税証憑に対して印紙税を免除するものとする。
六、本通知は2024年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『2025年ハルビン市第9回アジア冬季競技大会の税収政策に関する通知』
以上
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