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財税(2023)25号の関連規定に基づき、工業·情報化部、財政部、国家税務総局が2024年8月1日付共管で『2024年度の増値税追加控除優遇措置を享受する工業工作機械企業のリスト作成関連業務に関する通知』(工信部聯通装函〔2024〕233号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本通知で言うところのリストとは、増値税追加控除の優遇措置を享受可能の先進的工業工作機械の本体、中核機能部品、数値制御システムを生産·販売する増値税一般納税者のリストを言う。
二、リストへの加入申請をする企業は2024年8月31日までに情報記入システム(www.gymjtax.com)に申請し且つ当該申請書の書面書類(企業公印捺印済み)及びその他所要証明資料(電子版と書面版を含
めて)各地所轄の工業·情報化部に提出しなくてはならない。2023年度リストに列挙されている企業で2024年度のリスト加入を続行申請する場合、新たに『増値税追加控除の優遇措置を享受する工業工作
機械企業の提出資料リスト』(添付書類1を参照)第2、3、6、8項を提出しなくてはならない。
三、企業は10月31日以後に、情報記入システムからリスト加入結果を問い合わせることが可能で、リストへの加入が認可された場合、当期において、前期での計上可能で計上されなかった分の追加控除額の一括計上が認められる。2024年度のリストに列挙された企業の場合、2024年1月1日から優遇措置を享受可能で、2023年度のリストに列挙されて2024年度のリストに列挙されていない場合、優遇措置の享受期限は2024年10月31日までである。
四、リスト加入有効期限において、企業に社名変更、分立、再編及び重要営業の重大変化等が発生した場合、変更登記完了日から起算して45日以内に地方の工業·情報化部に報告しなくてはならない。変更登記完了日からは2024年度の関連優遇措置の享受は中止される。
五、企業は提出資料及びデータの信憑性を確保しなくてはならず、提出資料又はデータに偽造が発見されたら、関連法律法規に基づき処理される。
六、本通知は公表日の2024年8月1日より実施される。
原文リンク:
1、『2024年度の増値税追加控除優遇措置を享受する工業工作機械企業のリスト作成関連業務に関する通知』
以上
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