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納税者の地域間移転に更なる便宜を図り、地方保護主義を打破するために、国家税務総局が2024年7月29日付で『納税者の地域間移転に一層なる便宜を図り全国統一大市場の建設にサービスを提供するこ
とに関する通知』(税総徴科発〔2024〕38号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、移転業務案内の配信について
税務部門は市場監督·管理部門との情報共有を強化し、市場監督·管理部門から共有された地域間住所変更登記の情報に基づき、電子税務局等のルートを通じて納税者に地域間移転に関わる納税関連事項の案内を配信し、納税関連業務の処理を催促するものとし、納税者に未完了納税業務が存在した場合、関連税金徴収担当者に期限付きの処理提案を配信し、期限内での処理完了を監督しなくてはならない。
二、地域間移転中の業務処理のスピードアップについて
1、発票の使用手続きを簡素化
電子発票を全面的に使用する納税者に対して、税務部門の情報システムは自動的に該当納税者に発票額度を入居地に移転させる。
2、納税リスクを分類処理
地域間移転を行う納税者に低リスクの未完了納税業務が存在した場合、税務部門は即時に移転手続きを処理し、入居地税務部門はリスク応対をしなくてはならない。地域間移転を行う納税者に中、高リスクの未完了納税業務が存在した場合、税務部門は期限付きでのリスク応対をした上で、移転手続きを処理しなくてはならない。
3、税関還付業務を改善
納税者に課税税金額以上の超過納税があり移転前での税金還付業務を申請する場合、税務部門は期限付きでの処理をしなくてはならず、納税者に課税税金額以上の超過納税があり税金還付業務を申請しなかった場合、税務部門は該当納税者に地域間移転後の税金還付を指導しなくてはならない。
三、地域間移転後サービスの改善について
入居地税務部門は地域間移転後の納税者にワンステップの入居サービスを提供し、該当納税者の信用ランク、発票額度、予納税金額、増値税一般納税者資格等の延長·継続を保障し、移転前における未完了納税関連事項の処理を指導しなくてはならない。
四、本通知は2024年9月1日より実施される。
原文リンク:
1、『納税者の地域間移転に一層なる便宜を図り全国統一大市場の建設にサービスを提供することに関する通知』
以上
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