お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
 
外国籍従業員の個人所得税の説明について
无标题文档

現行の個人所得税法は2019年1月1日より実施されて以来、今年(2024年)で6年目になる。この度のアスカ週刊では外国籍従業員の個人所得税の課税対象範囲及び関連留意事項についてご説明する。

 

一、課税義務の有無は下表通り

居住者情報

居住日数    
(住所無し)

中国国内所得

中国国外所得

 

 

国内支払

国外支払

国内支払

国外支払

 

 

 

国内負担

国外負担

 

 

非居住者

183日未満

課税

課税

免税

不課税

不課税

居住者

183日〜6年間

課税

課税

課税

免税

 

6年間以上

課税

課税

課税

課税

上表作成の政策根拠は下記通り:

1、『中華人民共和国個人所得税実施条例』第五条:

中国国内において住所を有していない個人で、一つの課税年度内において中国国内での累計居住日数が90日(中日租税条約では累計居住日数が183日)を超えない場合、中国国内の所得が国外雇用主より支給され、且つ当該雇用主の中国国内の機構・場所が負担しない分に対しては、個人所得税を免除する。

2、『中華人民共和国個人所得税実施条例』第四条:

中国国内において住所を有していない個人で中国国内において累計居住日数が満183日で且つ連続年数が6年未満の場合は、所轄税務局への届出登記を経て、中国国外において生じた、且つ国外企業又は個人より支給される所得に対しては個人所得税を免除する。
中国国内において累計居住日数が満183日でいずれか一つの年度において一回の出国日数が30日を超過した場合は、中国国内累計居住年数が新たに算出される。


3、中国国内での滞在当日の滞在時間が24時間を満たした場合、中国国内での居住日数としてカウントされる。24時間を下回る場合は居住日数としてカウントされない。

二、6年ルール(中国語では「連続満6年という」)について

1、6年ルールとは
6年ルールとは、個人所得税法に規定されているルールで、外国人に対する課税が「中国内源泉所得から、全世界所得課税に」変更されるポイントのことを指す。


2、6年ルールの起算時点
2019年1月1日から起算される。


3、6年ルールはリセット可能なのか?
リセットは可能である。
中国国内での累計居住日数が満183日でいずれか一つの年度において連続出国日数が30日を超過した(或いは出国累計日数が183日を超過した)場合は、中国国内での累計居住年数が新たにカウントされる。
2019年1月1日から2024年12月31日までの間に、毎年中国での居住日数が183日を超過し、且つ一つの年度での連続出国日数が30日を超過しなかった場合、2025年から外国人に対する課税が「中国内源泉所得から全世界所得課税に」変更される。
リセットが必要とされる場合、満6年になる前に(2024年12月31日までに)一回限りの連続出国日数が30日を超過(例:コロナ期間中での連続出国日数が30日を超過)すればよい。


4、中国国外で支給された給与に関する課税への誤解について
『中華人民共和国個人所得税実施条例』第三条により、任命・被雇用・契約履行等で中国国内における労務の提供により取得される所得は(国務院財政・税務所轄部門の別途規定を除き)当該所得の支給地は中国国内であるか否かに係わらず、中国国内において生じる所得とされる。
従って、中国国内での労務提供により生じる給与は、中国国外で支給され中国国外で負担されたとしても、中国国内所得と見なされ、中国での納税が必要となる。


5、全世界所得課税が対象となる中国国外所得の範囲とは
『中華人民共和国個人所得税法』第二条により、下記個人所得は個人所得税の
納付が義務付けられている。
(一)賃金・給与所得
(二)労務報酬所得
(三)原稿料報酬所得
(四)ライセンス使用料所得
(五)経営所得
(六)受取利息・配当金・特別配当金所得
(七)資産賃貸所得
(八)資産譲渡所得
(九)一時所得

尚、居住者個人が取得した上記(一)〜(四)の所得は「総合所得」という。
『中華人民共和国個人所得税法実施条例』第二十条により、居住者個人が中国国内及び国外から取得した総合所得・経営所得はそれぞれ合算して納税額を計算しなければならず、中国国内及び国外から取得したその他所得はそれぞれの納税額を個別計算しなければならない。


上述所得で納税義務者が存在する場合、納税義務者による代行控除代行納付が行われ、納税義務者が存在しない場合は、納税者個人による自己申告·自己納付が必要となる。

上述政策の原文リンクは以下通り:
1、『中華人民共和国所得税法』
2、『中華人民共和国所得税法実施条例』
3、『中国で住所を有していない個人の居住時間の判定基準に関する公告』
以上

2024-09-02
戻る
ホームへ