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地域的な包括的経済連携協定』(以下「RCEP協定」と言う)における貿易上の優遇措置を効率よく実施するために、税関総署が2024年8月23日付で『RCEP協定下の輸入貨物経由地による貨物証明の簡略化に関する公告』(税関総署公告2024年第110号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸入貨物荷受人又は代理人(以下、「輸入者」と総称)が、協定税率又は特恵税率に適用できる下記何れか一つの証明を税関に提出する際、輸入貨物が経由するところの第三者国家(地域)より作成された未加工証明の提出必要はなくなる。
1、運送人が作成した原産地発中国向けの運輸証明
2、運輸の全過程においてコンテナで運送されている貨物に対して当該貨物のコンテナ番号には変更がないことを証明できる証憑
二、輸入者は国際貨物列車を利用して貨物を運輸し該当貨物の運送状を提出したら、当該貨物始発地と目的地以外の経由地より作成される未加工証明の提出必要はなくなる。
三、輸入者は輸入貨物が経由するところの第三国(地域)の税関より作成される監督·管理書類(注:第三国での通過·積み替えを証明可能の書類)を提出したら、当該国家(地域)より作成される未加工証明の提出必要はなくなる。
四、本公告は公表日の2024年8月23日より実施され、税関総署公告2015年第57号、2016年第52号と2017年第26号は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『RCEP協定下の輸入貨物経由地による貨物証明の簡略化に関する公告』
以上
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