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企業の組織変更·再編と政府系事業組織の組織変更を支持するために、財政部、国家税務総局が2024年8月27日付共管で『企業と政府系事業組織の組織変更·再編にかかる印紙税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2024年第14号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、営業帳簿の印紙税について
1、企業の組織変更·再編及び事業組織の再編過程において設立された新企業は、新しい営業帳簿に記載される払込資本金(株式)、資本積立金の合計金額に対して、印紙税が既に納付されている部分は印紙税の納付が不要で、印紙税が納付されていない部分とその後新たに増加した部分は規定に基づき印紙税を納付しなければならない。
2、企業債権の株式移転により新たに増加された払込資本金(株式)、資本積立金の合計金額は、関連規定に基づき印紙税を納付しなければならない。国務院の許可を得て実施された再編プロジェクトで発生した債権の株式移転に対して、債務者が債務から資本への転換により増加した払込資本金(株式)、資本積立金の合計金額に対して印紙税を免除するものとする。
3、企業の組織再編及び事業組織の再編過程において、評価を経て増加した払込資本金(株式)、資本積立金の合計金額は、関連規定に基づき印紙税を納付しなければならない。
4、企業のその他会計科目に記載された資金が払込資本(株式)又は資本積立金に振り替えられた場合、企業は関連規定に基づき印紙税を納付しなければならない。
二、各種課税契約に関する印紙税
企業の組織変更·再編前において作成されていたが当該契約の履行がまだ完了していない各種の課税契約で、組織変更·再編後の主体が元の契約の権利及び義務を継承し且つ契約書の税額算出根拠の変更がない場合、組織再編前に印紙税を納付した場合は、印紙税の再度納付は不要である。
三、本公告は2024年10月1日より実施され、実施期限は2027年12月31日までである。『企業組織変更にかかる印紙税政策に関する通知』(財税〔2003〕183号)は実施同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『企業と政府系事業組織の組織変更·再編にかかる印紙税政策に関する公告』
以上
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