人的資源·社会保障部が2024年12月23日付共管で『中国国内で勤務している外国人の社会保険参加暫定方法の修正に関する決定』(人社部令第54号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、第一条を「中国国内で就業する外国人の法的な社会保険加入と社会保険待遇の合法的な権益享受を保護して、社会保険管理を強化するため、「中華人民共和国社会保険法」と関連法律·法規に基づき本方法を作成する。」と修正するものとする。
二、第二条を「中国国内で就業する外国人とは、法的に有効な「中華人民共和国外国人工作許可証」、「外国常駐記者証」等就業証書又は外国人居留証を取得し或いは「外国人永住居留証」を有しており中華人民共和国内で合法的に就業する非中国国籍の人員を指す」と修正するものとする。
三、修正後第七条は以下通りである。
中国国外で月次に社会保険待遇を享受する外国人は、該当する社会保険優遇待遇の資格を毎年取得しなければならない。資格取得に際して、管轄社会保険管理機構へ、在外中国大使館か領事館が発行した生存証明、或いは居住国関連機関の公証済みで且つ在外中国大使館や領事館の認証を経た生存証明を提出しなければならず、尚、関連規定に基づきインターネットを経由した自主的な処理も可能となる。中国が締結しまたは参加している国際条約により別途規定がある場合は、該当条約に規定されている証明手続きに準じて処理するものする。
四、第十一条第二項を「雇用先が、法に基づいた上での就業証書手続きを完了していない外国人或いは外国人永住居留証明を保有する外国人を採用する際には、『外国人の中国就業にかかる管理規定』を以て処理する」と修正するものとする。
五、添付書類の『外国人社会保障番号編成規則』も相応の修正が行われている。
六、本決定は、公表日の2024年12月23日より施行される。
原文リンク:
1、『中国国内で勤務している外国人の社会保険参加暫定方法の修正に関する決定』
以上
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