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「国家税務総局:総合所得にかかる個人所得税確定申告管理方法を公表」

国家税務総局が2025年2月26日付で『総合所得にかかる個人所得税確定申告管理方法』(国家税務総局令第57号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、本管理方法で言うところの確定申告とは下記行為のことを指している。
1、課税対象額の計算:一つの課税年度における総合所得収入から費用6万元及び特別項目控除、特別項目付加控除、その他合法的な控除と合法的公益性慈善事業贈呈を差し引いた上で、個人所得税税率を適用してから、更に速算控除と免除額を差し引く。
2、税務部門への申告:上述年度課税対象額から納付済み税額を差し引き、該当課税年度での還付すべき税額又は追納すべき税額を算出の上で税務部門に法定期限内において申告すること。
還付又は追納すべき税額=[(総合所得収入額−60000元−三険一金等特別項目控除−子女教育等特別項目控除−合法的その他控除−合法的公益慈善事業贈呈)×適用税率−速算控除]−減免額−納付済み税額

 

二、確定申告の方法について
納税者は下記方法のいずれか一つを選択すればよい。
1、納税者による自主申告
2、勤務先企業による代行申告
3、税務関係専門サービス機構又はその他企業や個人に委託しての確定申告。

 

三、税金の還付について
納税者は法律に基づき確定申告を行う際、納付すべき課税対象額が納付済み税額を下回った場合は、税金の還付を申請可能である。

 

四、管理措置及び法的責任について
確定申告期間完了後、追納しなかった又は追納額が不足だった納税者に対して、税務部門より期限付きの改正処理が出される。期限が超過しても尚改正しなかった納税者に対して処罰が課される。

 

五、非居住者個人が給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料を所得した場合、本管理方法には適用しない。

 

六、本管理方法は公表日の2025年2月26日より実施される。

 

原文リンク:


1、『総合所得にかかる個人所得税確定申告管理方法』

以上

2025-03-10
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